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不動産契約者と保証人について
- 不動産契約者と保証人についての問題が生じています。保証人の方が亡くなったため、新たな契約書を作成する必要があります。家賃の滞納もあり、現在も支払っています。契約者は母や妹でも問題ありませんが、保証人については親子間などで自分が保証人になることが許されないのか疑問です。不動産屋さんは第三者の保証人を強調していますが、簡単に知り合いに頼めるものではないと思います。
- 不動産の契約者と保証人について問題が発生しました。保証人の方が亡くなり、新たな契約書の作成が必要です。家賃の滞納もありますが、現在も支払っています。契約者には母や妹を考えていますが、保証人になることが親子間では許されないのか疑問です。不動産屋さんは第三者の保証人を強調していますが、頼める人がそう簡単に見つかるわけではありません。
- 不動産契約者と保証人に関する問題が生じました。保証人が亡くなり、新たな契約書の作成が必要となりました。家賃の滞納もありますが、現在は支払っています。契約者には母や妹が考えられますが、保証人については自分がなることが許されないのか疑問です。不動産屋さんは第三者の保証人を求めていますが、頼める人が簡単に見つかるとは限りません。
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質問者が選んだベストアンサー
通常なら身内の保証人でも納得するんでしょうが、今回は信用が無いのでしょう。 保証人が亡くなられた時に通知して新たな保証人を立てる事もしていないようですし、滞納もしている。 身内なら一緒に逃げる可能性がありますから、信用できないのでしょう。 第三者にも頼めないほど、個人的な信用の無い人に貸したくは無いというのが大家側の本音でしょう。 追い出したくても簡単には追い出せないのが、いまの賃貸契約ですから。 理解してもらうのは不可能でしょう。 それを主張すればするほど信用を失いますから、あなたの思惑とは逆に、大家が契約をしたくなくなるでしょうね。 契約する義務は無いし。 あなたの収入証明を提出して、滞納分の家賃を一括で支払うなどすれば、大家も譲歩してくれるかもしれませんね。
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- jkpawapuro
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法律どうこうの問題ではないんです。 保証人とは、相手が同意する相手しか駄目なんです。 家賃に一切滞納が無ければ、家賃をきちんと払っていれば追い出すことはできません。 ですがこれだけ滞納が激しいとなると、今明け渡し訴訟があってもおかしくないというか、あって当然なんです。 相手の理解の得られるよう動くしかありません。 相手はいつでも明け渡し訴訟が可能です。 ただそれだと滞納家賃が解消できない恐れと、明け渡しさせる費用がかかるから、今の対応なんです。 相手がどこで損きりして強硬手段に出るかわかりませんが、常識的に考えればあなたの主張を通すことは難しいでしょう。 ただすでに20万以上の滞納で新たな保証人を付けることも不可能でしょうし、相手もそれはわかっているでしょうからねえ。 時機を見て追い出す腹積もりか、現状のまま滞納分を支払い終わるのを期待しているのか、相手の腹を読みかねます。 ひたすら頭を下げつつ様子を見るしかないといったところでしょうか? せめて滞納分の支払いを2万5千円にしたらどうですか?