新制度導入による給与減の問題と対策

このQ&Aのポイント
  • 労働基準法を考慮すると、新制度導入により転勤できない社員の給与が最大で5万円程度減らされることが明らかになりました。
  • 制度導入による基本給の見直しにより、社員の給与が著しく減少する可能性があり、対抗策が必要です。
  • 会社の業績不振や若返りの意向がある中で、社員の給与減や退職誘導に対して不満があり、法律的な観点や体験談から回避方法や対抗手段を知りたいです。
回答を見る
  • ベストアンサー

新制度導入と名打って・・・

新制度導入と名打って・・・ 質問です。労働基準法に触れるとは思えないのですがどうしても納得出来ないもので詳しい方がいらっしゃったら教えてください。 これまで、転勤に関しては労働者側の意見を尊重してきた会社側が最近になって外部経営コンサルタント会社を導入して、就労規則からなにから再編成に入っておりそれに伴い人事査定プロジェクトなるものが発動して今後の給与形態などの変更やら様々な説明がありましたが、その中で転勤できない社員に対する給与ベース表があり、それをみると現在の給与から最大で5万円程度の減給という結論に達してしまいます。 いくら新たな制度始動とはいえ元々頂いていた給与から考えると約20%減になってしまいます。 それも転勤できないという理由だけでです。 しかも入社当時は転勤できない旨を会社側には伝えており、それを了承の上でもう10年近く勤務してきて 今になってこの処遇は有り得ないと思うのです。 このような制度導入を期に、基本給の見直しを行いそれが当初に約束されていた基本給から著しく減ったり しても何の対抗策もないのでしょうか? ちなみに、会社自体の業績は不振でもありませんし、むしろ業務は拡大しています。 古株を切り、新たに若い世代を雇用してゆきたいような会社側の意向は充分に感じとれますが、正当な理由なく退職誘導になるような減給やあからさまに不要である社員像のようなものを打ち出してくる会社をどうしても素直には受け止められなくなっております。 要するに転勤も出来ない社員にはこの程度の給与で充分であろう。。。という解釈にも受け取れます。 法律的な観点からか、もしくは体験談などによる回避方法や対抗手段があったらどうか教えて頂きたい。

  • f355b
  • お礼率100% (4/4)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jisann
  • ベストアンサー率29% (69/231)
回答No.2

就業規則の変更は、労働組合ないし従業員に示し、その意見を聞けば(全員が反対の意見があっても)、著しく不合理なものでない限り 会社が自由に行うことが出来ます。裁判を起こしても負けます。 そして、質問の事例では、最近は 全国転勤を伴う総合職、ブロック(例えば九州)内の転勤を伴う地域総合職、一切転勤の無い一般職 この3つのシステムをとる会社が増えてきていますが、その職制により当然 給与体系が変わります。これについては著しく不合理な変更とはみなされません。 入社したときは そういうシステムが無くて、途中から新設されても 違法でも何でもありません。会社が儲かっていようが関係ありません。 ただし、給与体系を変更するときは、一度に下げるのではなく、3~5年間で段階的に下げるとか 定時のベア・昇給分から差引いていくとかの会社が多いです。5万円下げるなら 1.5万円づつ3年間とかです。なお、激変緩和措置を講じなくても違法ではありません。 まあ、会社に労働組合があるなら 激変緩和措置について交渉してもらったらいかがですか。といいつつ、そうすると上がる人に待ったを掛けることになりますから 労組内部で合意を得られるかどうか・・・ 現実は甘くはありません。

f355b
質問者

お礼

明確なご回答有難うございました。確かに教えて頂いた通りのようですね。 他業種の先輩方に尋ねてみても、勝ち目は無いし、かなり難しい立場にもなりかねないと 忠告されてしまいました。 郷に入れば郷に従えではありませんが、自分のゆく末を見据えて今後の進退を考えて ゆきたいと思っております。 貴重なお時間をこのような愚問に割いて頂いた事に深く感謝致しております。 また何かのご縁の時に。。。失礼致します。

その他の回答 (1)

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

かなり難しいです。対抗しても無駄でしょう。

f355b
質問者

お礼

お忙しい中、ご回答くださり感謝致しております

関連するQ&A

  • 地域限定社員制度の導入について

    当社にて地域限定社員制度の導入を検討しています。 当社は広島本社で、東京に支所があります。 これまでは、広島・東京それぞれで採用し、転勤はほとんどありました。 昨今東京地区での仕事が増え、広島より転勤にて対応させて下りますが、 社員の中には、様々な理由をつけて転勤を拒否するものが出てきております。 そこで、対応策として地域限定社員制度を新たに導入し、転勤可能かどうか本人に確認のうえ、できない社員については、地域限定社員として、基本給ベースを一律10~15%程度下げることを検討しています。 (その理由としては、就業規則上、転勤命令には従うことになっており、本人都合で転勤しない社員と、転勤可能な社員との給与格差をつけるべきと考えたからです。) しかし、転勤できない社員にとっては労働条件の悪化となります。 そこで本制度の導入について、労働契約上、その他遵法上、問題がないかご教示くださいませ。 また、当該制度を導入する際の留意点等ありましたら、合わせてご教示願います。 ちなみに、当社は労働組合はなく、36協定等は従業員代表と取り交わしております。

  • 転勤ができる社員できない社員への処遇は?

    全国に飲食店を展開している会社ですが 転勤ができないと申告する社員がポツポツでてきています。 転勤できない地域社員制度を導入している会社もあるようですが どのような考えでどのような賃金処遇を適用しているのでしょうか? 制度改定も視野にいれているので知りたいです。 よろしくお願いします。

  • 短時間勤務制度の導入

    パートばかりで正社員がいない場合でも、短時間勤務制度を導入することはできるのでしょうか?正社員が基準になるため、正社員がいない場合、給与条件は、そのようにして決めるものなのでしょうか?宜しくお願いします。

  • 会社に財形貯蓄を導入させるには?

    会社に財形貯蓄の制度を導入させたいと考え、企画書を制作しようかと検討中です。 財形の制度を導入した場合の事業主側、労働者側のそれぞれのメリット、デメリットはどのようなものになりますでしょうか? まとまっているサイトでも結構ですので、どなたかご教授ください。

  • 配偶者同行転勤制度について

    初めまして、転勤族の夫を持つ妻です。 子どもが大きくなりゆくゆくは 正社員として働きたいのですが ネックなのが夫の転勤。 そこで何か資格を取って働こうと 思った矢先タイトルのような制度を 知りました。 そこで検索したのですが具体的に 導入している企業があまり ヒットせず悩んでいます。 夫は全国転勤ですので全国に支社があり なおかつ上記の制度を導入している 会社をご存知の方がいらっしゃいましたら ご回答をお願い致します。 ちなみに私が専門卒なので受験資格 大卒の会社はうけられません。 (とはいえこのような制度がある 大手は大卒でないとだめだろうと いうのはある程度承知しております。)

  • 経営者を守る法律や制度を教えて下さい。

     知人の会社経営者が、労働組合問題で大変悩んでいます。社員のひとりが組合を結成しようとしているらしく、目下、水面下で会社側と組合側での睨み合い状態のようです。  書店などでは、どうしても労働者を守る側の書籍や情報が多く、経営者側のノウハウはあまり見受けられません。  長引く不況で、苛立つ労働者の気持ちは充分わかっています。私もその一人ですから。でも、この不況の中、大勢の社員をなんとか養っていこうと、必死に努力してきた知人の心労や努力を知っているだけに、守ってやりたいと思ってきた社員達に、苦しめられている知人を見るに忍びありません。  何とか、騒動を治める手立てはないものでしょうか?経営者側から「労働組合」への対抗処置は、本当にないのでしょうか?どんな所へ相談に行けば良いのでしょうか?  「経営者」と「労働組合」として、大きく衝突する前に、社員との間に生じた溝を何とか埋められる方法があったら、是非、教えて下さい。宜しくお願い申し上げます。

  • 育児時短制度 手当ても控除されるのか?

    9月で育児休暇を終えるため職場復帰を予定しているものです。 本当はフルタイムで働きたいのですが、さまざまな理由で育児時短制度を利用しようかと検討しています。就業規則には時短制度はあるものの、詳細が明記されていないため、先日、総務に「一時間の短縮をしたいのですが」とメールで相談したところ「二時間以上でお願いします」と回答されました。 中小企業で、育児休暇も時短制度も私がはじめてです。だったらはじめに書いておけ!とも思いましたが、会社の規則であれば、大幅な減給となりますが、二時間の短縮でも仕方ないと納得しました。 その後、減給について8時間勤務の会社なので「基本給×6/8ですよね」と質問したところ、「手当ても6/8」との回答だったのです。私は外勤なので、基本給以外に外勤手当てとして40,000と資格手当てをして15,000を頂いています。 そこで、時短制度で減給された方にご質問です。どのような計算方法で減給されましたか?減給は基本給だけでしたか?手当てがあった方は手当ても対象でしたか? 印象としては、質問するたびに、私に悪い(不利というか)方の返答がくるような気がして、とらないでほしいのかとも思い質問したのですが、「制度があるので利用して頂いて構いません」とのことでした。 手当ても減給になるのは当然でしょうか。 宜しくお願いいたします。

  • 減給について

    こんばんわ 減給について質問です ・会社としては、今年4月から管理職以上を除くベースアップ3000円を公表しています(収入増のため、社員のモチベーション向上のため) ・私は一般社員であり、管理職ではありません ・給与の規定では、4月に給与の改定を行うとのみ記載してあります ・今年の4月から、5000円の基本給減給されていました ・降格・処罰等の人事はありませんでした ・会社からは減給となった理由は説明ありません 給与改定前はベースアップとしてモチベーションが悪くなかったですが、実際には減給されていたため、モチベーションは転落しています。 このようなことは通常あるのでしょうか? 会社への減給となった理由説明を要求することはできるのでしょうか?

  • お伺いします。先日会社が合併しました。給与制度については会社と組合間で

    お伺いします。先日会社が合併しました。給与制度については会社と組合間では合意していません。しかし、先月新会社制度での給与が支払われました。組合と会社とでは何ら合意や覚書等の書面の取り交わしはしていないと聞いています。これは法令順守(コンプライアンス)の観点からも問題ではないのでしょうか。月例給の支払いが滞るのが問題なのは承知していますが、支払うにしても合併前の制度での支払いであれば納得がいきますが、新会社制度での言わばみなし支払いはどうなのか、疑問に思いメールしました。ご教授ください。お願いします。また、新会社の制度では年収で200万程度減収になる社員がいます。3年半の調整給の後の移行ですが、こんなのありですか?前会社がその人の能力に理解をし支払っていた給与が、新会社になり制度が変わりその制度に当てはまらないからといって200万もの減給というのは納得がいきませんが、合併とはそういうものなのでしょうか?

  • 終業時にタイムカードの打刻をしていない営業マンに対する【みなし労働時間制度】導入について

    はじめまして。 私の会社の営業マンは、終業時にタイムカードの打刻をしていません。 ほぼ毎日出張があり、出張先から自宅まで直帰することが多いからです。 就業規則の勤務時間は、8時30分から17時15分までです(労働時間8時間・休憩45分)。 タイムカードの打刻をしていないので、実際の労働時間がわかりません。 そこで、勤怠管理をしていない(タイムカードの打刻をしていない)営業マンに対して、【みなし労働時間制度】(労働基準法38条2項1号)の導入を検討しております。 この営業マンは、契約社員(1年更新)であり、近々更新の時期になります。 法的に、雇用契約書に【みなし労働時間制度】を導入する旨を記載しなければならない義務はありますか? また、【みなし労働時間制度】を導入するにあたり、法的な要件や役所での手続があれば教えて下さい。 よろしくお願い致します。

専門家に質問してみよう