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過去、私は交通事故を起こし、起訴され裁判になり現在執行猶予中の者です。

noname#118752の回答

noname#118752
noname#118752
回答No.4

執行猶予中ということは、未だ刑が継続していると 思いますが、...。 まず、新聞のインターネットサイドは数年で削除されますが、 図書館等の紙媒体は残るので隠す事は不可能です。 電子データは、消されても別の場所に残るのが普通です。 紙媒体も何処かに必ず残っています。 職場にばれる事を心配しているようですが、会社には 入社時、報告してあるのですか? もし報告していないのなら、ばれた時、職場の同僚云々 ではなく懲戒解雇される心配が先です。 新聞、インターネットからばれるとは別に現在 執行猶予中なので最悪、交通違反の罰金刑で 執行猶予が取り消されます。そうなると刑務所です。 社会的制裁を受けたと言っていますが、それらを含めた上の 制裁があるから執行猶予なんです。 で話を戻しますが、会社に報告いない場合は、最短で10年位までは 会社は即刻解雇が可能です。 10年たてば、就業内容で解雇出来ない場合があります。 まず、執行猶予明けまでは絶対罰金刑を受けない必要があります。 交通違反の罰金で会社にばれます。 というか、会社に隠しているのなら車の運転はもう止めた方がいいでしょう。 会社を変えるとしても執行猶予なので新しい会社には申告する必要が あります。 但し、執行猶予の場合は刑の完了から5年間罰金を含む一切の犯罪を しなければ申告の必要が無くなります。 しかし4年10ッ月にスピード違反で罰金になると再度そこから 今度は10年になります。 5年たっても申告した方がある意味安心だけど。 なお単なる前科は会社に申告する必要はありません。 基本的に交通事故の罰金刑で前科は付きます。 会社に申告が必要なのは執行猶予を含む懲役、禁固刑からです。

gxrqx999
質問者

お礼

いろいろ詳しいこと教えてもらいありがとうございました。前向きに頑張ります。

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