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児童ポルノ法についての質問

pippyの回答

  • pippy
  • ベストアンサー率50% (232/458)
回答No.2

#1です。補足を受けて追記します。 >「刑事上の責任が無いという意味」と言うのは、何かしらの罰則があると言うことでしょうか? 1)「刑事上の責任が無い」場合、刑罰はありません。 2)なお、罰則には刑罰のほかに行政罰というものもあります。 刑罰は、死刑・懲役刑・禁固刑・罰金刑・科料(「かりょう」、区別して読むときは「とがりょう」)、没収です(刑法9条)。 行政罰は各種手続き懈怠に課する過料(「かりょう」、区別して読むときは「あやまちりょう」)や道路交通法に基づく交通犯則金などがあります。 児童ポルノは刑事法でのみ規定され、行政法では規定されていないと記憶しています。したがって行政罰もありません。 以上、刑罰も行政罰も適用がありませんので、どのような罰則も無いと考えます。 「刑事上の責任が無いという意味」というのは、罰則の適用はないが、社会的・政治的責任において実質上の不利益を被る可能性があるという意味です。 用語に正確を期すあまり、なかなか理解しがたい回答になっているかと思います。不明点があれば補足して下さい。

rintyuu
質問者

補足

度々のご回答ありがとうございます。 「罰則の適用はないが、社会的・政治的責任において実質上の不利益を被る可能性があるという意味」を簡単に要約しますと、 刑罰はありませんが、警察にお世話になった経歴には残ってしまう。 と言う事でしょうか?

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