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この嘘は罪になるのでしょうか?
- 現在、夫との離婚に向けて行動中です。転居先も決まりました。夫はモラルハラスメントの傾向もあるということから、二人での話合いがまったくできません。しかし、頻繁ではないにしろDV行為があったこと、精神的ダメージを与えてくることから、離婚調停の場で別居を開始する日と終了する日を決めたいと言われても、調停の開始日も決まっていない現在、一緒に生活すること自体苦痛です。
- 夫には離婚の意思を伝えた時点で家を出ることも話しており、期日も伝えてありました。その時には「わかった」と了解を得たのですが、あとから「本当に出て行くと思わなかった。ダメだ。離婚はしない」と言い出したのです。
- 夫には「じゃあ。別居する方向で調停に書類だすね」と伝えていますが、引っ越しの期日には家をでていく決心は変わっていません。嘘をついたことになるのですが、私としては「自分を守るための嘘」だと思っています。この場合、離婚調停の裁判として私のついた嘘は罪または様々な面で不利になるのでしょうか?
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あれもこれもと欲張らずに、一つ一つ着実に進むべきです。別に質問者様が今回ついた嘘(嘘になるのかな?)は、調停でも裁判でも大した重みはないです。 先ずは何よりも別居。一緒に暮らしながら、今の調子で話し合っても、何ら進展も、質問者様が描くような解決にもならないでしょう。 離婚に対する意識と理由が、どれだけのモノなのか、この質問だけでは分かり難いのですが。DVがあるなら、「勝手に出て行く」位の気持ちが無ければ、相手には伝わりません。 ただ、「家出する」にしても、その後確実に離婚するなら後で困らないように、 ・預貯金の名義や分与 ・学資保険の受取人や名義 など、一緒に居る間でしか出来そうにないモノだけは、ちゃんと手続きをしておくべきですね。 また親権を取るにしても、一般的には母親が親権を取る確率が高いですが、母親でも生活力などが無ければ、父親に親権が行く場合があります。 なので離婚してからの、行政などの支援や、就職なども今から考えておく必要がありますから、頑張って下さい。 ご参考までに☆
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- DENBAN
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年金については自動的ではないはずです。 本などでは簡単そうに書かれていますが、 実際は個人情報の取り扱いにかなり慎重ですし 言わば財産を分けるものですから、かなり難しいはずです。 離婚後ですと試算さえ相手の承諾が要るはずですし、 試算したという連絡も相手に行くはずです。 年金番号さえも教えてはくれません。 年金分割請求は時効があったはずです。 離婚後ですと、かなり手続きは難しいはずですので、 婚姻中・同居のうちに年金機構に行って詳しく聞かれたほうが良いです。 婚姻中ならご主人に知られずに、試算などもできるはずです。 試算についても一般職員では無理で上席の許可?もしくは 権限のある職員しか出来ない?ようですし、 いつ試算をしたというような情報も残されるようです。 婚姻期間中の両者の厚生年金部分を二人で分けるものですから、 思ったほどの金額にならないかも知れませんが、当たり前ですが 実際受給年齢になると、少しでも多いほうが良いと 皆さん考えるようです。 お話から離婚自体も難しいようですので、 専門家に間に入ってもらうのが良いと思いますよ。 調停には強制力がありませんので、相手が調停に来なければ 裁判するしか方法はないでしょうから。
お礼
お礼が大変遅くなり申し訳ありません。 ホントにバタバタしていました。 離婚って精神的ダメージが大きいです。 疲れますっ!(愚痴っちゃいました) アドバイスいただいたとおり、 社会保険事務所に電話をしました。 DLした書類を手元に電話をしましたが、 「せっかく電話をいただいたけれど、詳しくないので…」 と言われました。 「来所してもらったほうがきちんとした説明もできますので、 一度、来所されてはどうですか?」 と言われました。 確かに、書類を見ても説明書を見ても何がなにやらわかりませんでした。 「水曜日が空いています」 とまで言っていただけたのでよかったです。 離婚を決めた時は「ひとりで頑張らなきゃ」 と意気込みすぎていましたが、 たくさんの方にアドバイスをいただけたり、 励まされたり、ムチを打ってもらったり、 ありがたいです。
- DENBAN
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不利になるかどうかは分かりませんが、 ご主人は会社員で厚生年金加入でしょうか。 離婚後に年金分割を調べる・分割させるには 相手の同意などが要り苦労しますので、 婚姻中に年金機構に出向き、 試算などしてもらっておいたほうが良いですよ。 離婚調停でも具体的な話が出来ますので。
お礼
回答ありがとうございます。 年金についても離婚関連本に書かれていましたが、 今ひとつわかりませんでした。 「平成20年4月以降の第3号被保険者期間(いわゆるサラリーマンの妻としての期間)については、配偶者の第2号被保険者期間の厚生年金の納付記録を例外なく2分の1に分割することができることになります。あくまでも20年4月以降の期間であり、それ以前の期間は対象となりません。」 と書いて合ったのですが、 当方、平成20年4月以降パート職で夫の扶養控除内の収入でした。 自動的に1/2を受領できるということでしょうか? お金のことばかり聞いて申し訳ありません。 (守銭奴ではないつもりですが、やはりお金のことは気になるので…^^;)
#1です、ご丁寧なお礼を有り難うございます。学資保険についてですが、受取人の変更は受取人に確認がありますから、どの道「勝手」には出来ません。 ですが離婚をして、必ず揉めるのがこの学資保険の受取人についてです。これも確かに財産ですから、離婚した後、母子となり変更を申し立ても、夫側が了解しないのが常です。 なので、いま同居しているのなら、ご主人と上手く話し合って、この受取人を変えておいた方が、後々助かると言う訳です。 極端な話、もう離婚の意志が変わらないのであれば、そこはご主人への言い方もトゲが立たないように言って、変更さえして貰えれば良いと思いますよ。慰謝料より確かなお金であることには変わりませんから。 ご参考までに☆
お礼
再度の回答ありがとうございます。 私としては離婚の意思が変わらないのですが、 夫が離婚に応じない状態です。 こちらが筋道をたて第三者(行政、警察等)から話をしても のれんに腕押し、ぬかに釘といった状態です。 まったく話にならず、 「いったい何がいいたいのか?何をしたいのか?」 が私には見えてきません。 自分の価値観を相手に押しつけてくる状態です。 夫は「別居」を希望している為、 「養育費や学資保険等財産分与について話し合いたい」 と伝えようものなら 「別居するのに、どうしてそんな話するんだ?」 と反論してくるはずです。 貯蓄は主人の趣味に使い果たされ、 養育費はなんとかなっても財産分与は期待できないと思っていました。 しかし、学資保険のことを忘れていました。 学資保険だけでも、どうにか確保したいと思っています。
お礼
回答ありがとうございます。 今すぐにでも出て行きたい気持ちはありあまるほどあります。 個々の事情がありますことご理解ください。 別居と離婚の意思は固くあります。 私や子供たちの預貯金の印鑑の変更 は済んでいます。 学資保険の受取人の名義変更は勝手にしてもいいのでしょうか? 夫から抗議されることはないでしょうか? 離婚後の就職、行政への相談済みです。 貯金も少しですがあります。 頑張りますっ!!!!