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夫がついた嘘・罪になりますか?
●離婚が成立していないのに、×1と嘘をつき女性と交際。これは、罪になりますか? 別居直後夫は出会い系サイトに離婚・独身と嘘の情報を記載し交際相手を募集。 ほどなく相手が見つかり、交際・妊娠・流産。 交際期間一年数ヶ月の間、女性と母親・自分の両親にはすでに離婚は成立していると嘘をつき、プロポーズもし、準備が整いさえすれば、結婚出来ると思わせていた。 現在は、相手の女性は第三者から夫には妻がいることを聞くが、交際は続行している。 おおよその話はこんな感じです。 法的に、夫の行為は罪になりますか?詳しく教えて頂けますと幸いです。
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単に交際するだけですと、刑法には反しませんので犯罪(これは刑法違反の場合に言います)にはなりません。 相手をだまして金銭などを摂取すれば、結婚詐欺、詐欺罪になります。 また正妻の了承なく離婚届を偽造して提出し、その女性と婚姻した場合は重婚罪となります。 民法では夫婦間の貞操義務を定めていますから、もちろん民法には反します。ただ民法には罰則規定はありません。当事者である正妻が夫に対して義務違反として慰謝料請求などは可能です。 女性については、当初知らなかったとのことですからその期間については女性に対しては慰謝料を請求できません。ただ、現在はご存知とのことですから、知っていてもなお付き合いをやめない場合は、その女性に対して慰謝料を請求できます。 民法上は違法行為ですが、民法の違法行為の場合は具体的に当事者が請求しない限りはなにもおきないのです。 なお、上記の例外として、たとえ法律上夫婦であっても、完全に婚姻関係が崩れている、たとえば別居してもう10年になる、その女性と付き合い始めたのは夫婦関係が崩壊した後である、という場合は慰謝料などは請求できなくなります。
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- gon1234
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相手の女性が訴えない限り問題にはなりません。 訴えたとしても、 (1)事実上離婚状態にある (2)事実を知った後も女性は交際を続けている 点から考えて、罪に問われる可能性は低いでしょう。
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ご回答、どうもありがとうございました。参考にさせて頂きます。また何かありましたら、宜しくお願い致します。
- hirokaorin
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「罪」という言葉を観念的に解釈すれば、ウソをついた時点で、「罪」でしょうね。 刑事事件でいう○○罪が成立するかどうか、という点については、ウソをついて、詐欺をすると詐欺罪。ウソをついて、営業妨害などすると威力業務妨害罪、ウソをついて他人の名誉を傷つけると、名誉棄損罪などになりますよね。今回の場合、交際相手が結婚詐欺だと訴えれば、確実に詐欺罪になりますね。ただ、相手が告訴しなければ、詐欺罪としては警察は動きませんが・・・。 民事的に賠償請求や離婚の際の慰謝料請求の場合、確実に不利な要素となります。
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判りやすく教えていただきまして、ありがとうございました。参考にさせて頂きます。また、宜しくお願い致します。
なります。 ただ、刑事事件になるかどうかはよく分かりません。 民事裁判を起こされたら、まず間違いなく旦那さんが負けます。
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早々のご回答、どうもありがとうございました。参考にさせて頂きます。
お礼
色々と詳しいご回答をありがとうございました。参考にさせて頂きます。また何かありましたら、宜しくお願い致します。