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国民年金 障害基礎年金の受給資格

国民年金 障害基礎年金の受給資格 学校卒業後定職につけなかったため、国民年金の免除、猶予をしておりました。その期間中に、進行性の難病に罹患していることが分かりました(病院での検査結果)保険料免除期間が約2年、その後猶予期間となって5年が経過しています。病気がわかったのは猶予期間になって1年2ヶ月後です。現在は何とか自分のことはできていますが、いずれ介護が必要になります。その時に障害基礎年金が今のままで(保険料猶予で)受給できるでしょうか。病気と今の就職難で無職です。

みんなの回答

回答No.1

 質問内容では具体的な事が分らないので、質問者に関係する障害基礎年金の支給要件を3つ説明します。いずれも満たしていれば受給できますよ。 1 初診日要件 初診日において被保険者であったこと 2 保険料納付要件 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合は、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2以上であること 3 障害認定日(初診日から起算して1年6カ月を経過した日)において障害等級(1級又は2級)に該当する程度の状態になかった者が、その後65歳に達する日の前日までの間に、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ること なお2の保険料納付要件には特例があります。 初診日が平成28年4月1日前にある傷病による障害については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間のうち保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときは、保険料納付要件を満たしたとされます。 「現在は何とか自分のことはできていますが、いずれ介護が必要になります。その時に障害基礎年金が今のままで(保険料猶予で)受給できるでしょうか」  説明のように初診日と初診日前の保険料納付要件が満たされれば現在の保険料猶予は関係ありません。 なお、初診日とは、疾病にかかり、または負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病にについて初めて医師または歯科医師の診察を受けた日をいいます。  従って進行性の難病に罹患していることが分かった日ではありません。  

kamimatsu
質問者

お礼

ご丁寧な回答、しかも夜の遅い時間にありがとうございます。大変恐縮しております。 インターネットでの質問、相談は初めてです。勝手違いなどありましたらお許しください。 回答の中の  第1項は被保険者ですので問題ないと思っています。  第2項の3分の2以上の解釈が難解です。ここが判断の分かれ目と思います。  第3項の障害等級の状態にはまだなっていません。 別途、保険料納付期間や未納期間を添えて再度質問いたしますのでお分かりになる方が おられましたらご回答をお願いいたします。

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