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私の妹の話です。

私の妹の話です。 4年の結婚生活の末、夫(義理の弟)のほうから、離婚調停を立てられました。 調停の詳しい内容はわかりませんが、専業主婦の妹に対し、別居の間「婚姻費用」というのを払う、という取り決め(判決と言ってました)になったそうです。 でも、最初のうちは支払いがあったそうですが、最近まったく支払ってくれないそうです。 こういう場合、無理に相手に支払わせることはできないのでしょうか?できるとしたら、どういう手続きを踏めばいいでしょうか? 妹は専業主婦でしたので、現在はパートなどでしのいでいますが、一人では生活が立ち行かない状況です。弁護士さんに相談するにも、あんまりお金もないので・・・・・。 知ってる方よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mama4615
  • ベストアンサー率18% (988/5269)
回答No.1

初めまして 二児の母です。 一時しのぎだと思いますよ。 結局 離婚する方向ですから、婚姻費用と言っても 離婚成立したら 婚姻費用は貰えなくなります。 自立する所得を得なくてはならないですよね。。。それが早いか 遅いか の問題です。 このままズルズルと 別居が続いても 夫婦として生きる事は無いのですから、婚姻費用を貰う方法ではなくて、修復するのか 離婚するのかハッキリして、離婚成立する時に 遡って婚姻費用を貰ったら良いのでは? 旦那様から離婚調停を起こしているのですから、旦那様に不貞等は無いと思われます。 妹さんに不貞がある と言うのでは無くて、妹さんに何かあるから、調停を起こされているのではないでしょうか? 例えば、家事放棄や育児放棄、DVもあるでしょうし、今は様々男女問わずありますから。。。 だらけている旦那様だったら 調停なんてしないでしょう? 早々に離婚ってなっているでしょうし。 夫婦ですから 夫婦にしか分からない事がまだ山ほどあるのだと思います。 姉様だから心配なのでしょうけど、全て分かっている訳でも無いし、詳しい内容を聞いたら 貴方が姉でも 弟さんの気が分かるかも知れませんし。。。 離婚する/別居を続けるにしても 関わるなら お互いの言い分は聞いた方が良いですよ。 片側だけの意見は 自分を正当化しようと精一杯ですから、両者の言い分を聞いて、そこで婚姻費用の話をした方が良いです。 もし、、、妹さんに不貞があったとしたら 婚姻費用って請求出来る立場でも 請求する事って 貴方自身違和感があるでしょ? 妹さんの為にも きちんと 話は聞いてからの方が良いですよ。

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