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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:タイムカードの不正打刻による件なのですが、調べたところかなり悪質なので)

タイムカード不正打刻の処分相談:悪質な主任の行為に対して妥当な処分は何か?

hisa34の回答

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  • hisa34
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回答No.3

厳正な処分が必要だと思います。それでなければ組織がもちません。 営業所ぐるみの組織的犯罪です。処分の方向は明らかだと思います。本人はもとより営業所長も懲戒解雇に値します。こうしたことが重い処分に付されることを規定していない就業規則があれば、欠陥の就業規則です。 >就業規則に「不適切な行為云々」は謳われています。 この規定で今回の処分の根拠規定になり得ますが、 >社則には不正打刻に対する処分は謳われていません 今回の処分にあわせ具体的に“謳う”ことを検討べきです。 懲戒解雇を前提にして、本人及び営業所長に同情すべきこと(本社の管理不足?)や考慮すべきこと(不当利得の返還)等があれば、それらを勘案して処分の軽減化(降格等)を考えるべきです。 ところでricky2010さんは、どれほどの処分権限をお持ちなのですか?(本社に意見具申する立場ですか?)本問に関係なく参考にお聞きしているだけですから補足していただかなくても結構です。

ricky2010
質問者

お礼

いずれにしてももう少し調査し(不正期間、金額)、当人達から説明を受けようと思っています。 ありがとうございます

ricky2010
質問者

補足

就業規則 懲戒に 勤務に関する手続または届け出を偽ったとき と謳われていますので、不正打刻も含まれると解釈しています。 自分の社内の社則なのに今現在事情があり確認が取れません。 私自身、処分の権限はありません。 不正、改善事項等調査し、社長に報告する立場です。 処分の程度については進言できますがあくまでも最終決定は 社長、役員の判断となります。

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