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配偶者の結婚前の借金について。

配偶者の結婚前の借金について。 結婚前の夫の借金を、 結婚後夫婦で返しました。 1.これは贈与に値しますか? 2.離婚する際、妻が支払った分は返ってきますか? 3.これに関する法律、または事例などありましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takepojp
  • ベストアンサー率67% (31/46)
回答No.2

1これが贈与となるか  法律関係の確定は次のような過程を経ます。  当事者の意思→意思が不明確の場合は客観的事情から確定します。  ですから、贈与に値するかどうかは、まずは当事者の意思を探る事となります。ご主人様の婚姻前の借金は、夫婦の債務とは言えませんので、本来はご主人様が弁済するものです。ですから、奥様の固有財産から弁済したとなると、それは法律上贈与契約もしくは金銭消費貸借契約となるかと思われます。弁済当時の意思が不明確な場合、その他の客観的事情によって贈与契約であったと主張立証する必要があります。 2 妻が支払った分は帰ってくるのか    まず、金銭消費貸借契約と認定されれば、夫は妻に弁済しなければなりませんので結論から言うと返さなければなりません。  次に、贈与契約と認定されたとしても民法754条によって贈与契約を取消す事により返還請求できる可能性があります。贈与契約には民法550条により履行済の場合は撤回が出来ませんが、民法754条によって取消が可能との解釈があります(東京大学出版会・民法IV 親族相続. 内田貴参照)。この解釈によれば、離婚前に贈与契約を取消すことにより夫に代わって支払った分を不当利得として返還請求できることとなります。  注意すべきは、判例は、夫婦間契約の取消権は破綻後には認めないという立場を、民法754条の趣旨から導いています。そのため、夫婦が破綻した後には贈与の取消が認められない可能性が高いです。もっとも上記の内田教授の見解を取れば、婚姻関係が破綻しているからと行って一律に取消権が認められないという結論にはなりません。 3 事例  最高裁昭和42年2月2日が事例は異なりますが参考になります。

ring0908
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

結婚前の資産(マイナスも含む)は、めいめいのものです(民法762)。 夫婦で返したということですが、質問者さんが結婚前の資産、結婚後稼いで出捐されたときの合意によります。 あげるつもりなら贈与ですし、配偶者にあとから返してもらうなら貸付けです。しかしおふたりのあいだでとりたてて取り決めされていないのではないですか? 取り決めていないなら、離婚時におそらく「あれはくれたものじゃないか」ともめますし、それがいやならいまからでも証文(借りました、いついつまでに返済します)をとっておくべきでしょう。

ring0908
質問者

お礼

ありがとうございました。

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