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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫婦間の預金払い戻しについて)

夫婦間の預金払い戻しについて

senki-sakubouの回答

回答No.3

夫婦間の窃盗は罪にはなりません(刑法第244条)。 恐らく、弁護士は婚姻関係が夫が家を出た時点で 破綻していたと主張したいのだと思います。 ですので、相談者さんがそれを拒めば相手の訴えは無効になります。 ただ、弁護士が訴訟をすると言うなら必ずします。 例え、負けてもやります。 ですので、私なりの対応としましては・・ まず弁護士は無視して旦那さんと話して下さい。 離婚すれば財産分与で当然のように200万以上は取り戻せるのに 弁護士を通して返還請求をするのは疑問です。 恐らく、離婚はしないのだと思います。 だったら、内々に解決して弁護士には着手金の支払だけで 済ませた方が家計にやさしいはずです。 贈与税の支払も馬鹿げた話です。(税務署から請求されれば別ですが) どうせ離婚すれば財産分与で200万は元から手元には残りません。 無駄のない形で返還しましょう。

nato2010
質問者

お礼

ありがとうござます。参考にさせていただきます。

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