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6月末にバイト先のお店の方に

6月末にバイト先のお店の方に 今日限りで辞めさせていただきます と連絡した後に色々話をして 7月いっぱいは働くという事になったんですが 7月の中旬でいきなり解雇されてしまいました 友人にこの話をしたところ 解雇するときは1ヶ月前に 連絡してないと解雇予告手当てを もらえると教えてもらったんですが 一度自分から辞めると申し出ていても もらえるものなんでしょうか? わかりにくい文章で申し訳ないですが 回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.5

>この場合、解雇予告手当の計算はどうなるのでしょうか? 7月いっぱいという条件で働いていて中旬で解雇されたので残りの2週間分=14日分の平均賃金が貰えるということなのでしょうか? いいえ、“いきなり”解雇ですから、解雇予告手当は30日分貰えることになります。 ですから、お店はnjui2さんを解雇しないでおいた方が損しなかったことになります。あるいは、njui2さんが一刻も早くやめるよう“仕向ければ”(考えれば)良かったのです。但し、退職強要なんて下手をするとまたややこしくなりましたがね。 後半はお店に対するアドバイスでしたね。

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

>友人にこの話をしたところ解雇するときは1ヶ月前に連絡してないと解雇予告手当てをもらえると教えてもらったんですが一度自分から辞めると申し出ていてももらえるものなんでしょうか? 退職せずに働き続けているので、30日前の解雇の予告は必要です。ですから即時解雇したいならば当然にバイト先は解雇の予告に代えて平均賃金の30日分の解雇予告手当の支払いが必要になります。 NO.3は取消しです。 ややこしいことをするので、私の方が間違えてしまいました。 仰るように、人によって解釈は違います。私は、この書き方では退職はいずれにしても(退職は承諾されていないか退職を撤回していて)成立せず、前の雇用が引き続いていると判断してます。

njui2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ややこしいことをして大変申し訳ないです。 解雇予告手当を貰えると仮定すると この場合、解雇予告手当の計算はどうなるのでしょうか? 7月いっぱいという条件で働いていて中旬で解雇されたので 残りの2週間分=14日分の平均賃金が貰えるということなのでしょうか? 重ね重ね質問申し訳ないです。

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

解雇は、30日前に予告しなければなりません。即日解雇ならば、予告に代えて、解雇予告手当を30日分支払わなければ労働基準法(第20条(解雇の予告))違反の不法解雇です。こちらは(所轄の)労働基準監督署に“訴える”(相談する→申告する)ことができます。 一方解雇理由が納得できない不当解雇は、民事で、損害賠償・慰謝料の支払いを求められます。裁判外なら労働局に(金銭和解するための)あっせんの相談をすることができます(不法解雇と一緒に監督署の総合労働相談コーナーで相談できます)。裁判(60万円以下の訴訟の場合)なら簡易裁判所に少額訴訟の訴えをすることができます。 行政機関や司法機関で闘うためには少し面倒なのは覚悟してください。 こういうのもあるんですねー 同じ質問には同じ回答しかありません。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

これは、最近友人が体験しており「労働基準監督署」に相談して、雇用先店舗との話し合いで「退職」を意思表示をしていなければ「解雇」として扱えますが、店舗より「解雇」通知の期日が退職予定日のあとですから、労働者の「退職」が優先されてしまいます。 例えば、労働基準監督署に相談しても、相談者さんの「退職」が突然に当日言われ、対応のために「半月」延期してもらっただけだと「主張」されれば、それを「覆す」証拠はありますか? 正直、相談者さんにも今回の場合には「突然」の退職通知には「非常識」な面もありますから、権利の主張は権利の前に「義務」があることを考えてください。 退職にも「守るべきルール」があります。

njui2
質問者

補足

回答ありがとうございます。 退職についての事なんですが 働いていた店の店長の勤務態度が大変悪く 遅刻等でクルーにかなり迷惑をかけていました そこで自分が店長に勤務態度を改善するよう話をした時に もし次迷惑をかけるような事があれば その日限りでやめさせていただきます と話をして店長にもその点を理解していただいたので 一応自分としては筋を通してるつもりなんですが やはり非常識ですかね・・・

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

微妙な内容ですが、相談者さんが「辞職」の意思表示をしていますから、「解雇」でも解雇予告手当ては貰えない可能性が高いでしょう。 それに「辞職」でも「今日限り」は、相談者さんも問題ですよ。 もし、「突然の辞職」で店舗(会社)に損害があれば、「賠償責任」が発生する場合もあります。

njui2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 他サイトで同じ質問をしてみたところ 最終的に退職ではなく解雇なので 解雇予告手当が貰えると回答いただいたのですが 解釈は人それぞれってことなんですかね・・・

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