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指定された日より前に辞めても解雇予告手当ては貰えますか?

本日、派遣先から電話があり、「先方から今月いっぱいで契約終了して下さいと連絡がありました。」と告げられました。 既に三ヶ月就業しており、12月28日に「先方から更新の話がきています。」と言われ、三月末まで働くつもりだと意思を伝えました。契約終了して下さいと言われても三ヶ月契約だったわけですから、これは不当解雇にあたると思うので、解雇予告手当てをもらいたいのですが、一つ問題が発生しました。新しい仕事を得るために、私としては今週いっぱいで今の職場を去ろうと思うのです。今月いっぱい働かなくても、解雇予告手当はもらえるのでしょうか? 他サイトでも質問しましたが、急いでいるので・・・すみません。

  • kazud
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  • hisa34
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回答No.4

>本日、派遣先[派遣元]から電話があり、「先方から今月いっぱいで契約終了して下さいと連絡がありました。」と告げられました。 これでは、まだ「派遣先から契約解除の連絡があった」旨の“通告”で派遣元が解雇してきたとは言えません。 逆に言えば、派遣元との雇用関係は続いているので、派遣元の指示に従う方がよろしいかと思います。おわててkazudさんが新しい仕事を得ようとしなくても(派遣元が解雇して来ない限り)派遣元から引き続き給料をもらえる筈です。

参考URL:
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau47.pdf
kazud
質問者

お礼

参考URL参照せていただきました。 とても参考になりました。 hisa34並びみなさまの意見を参考にさせていただきました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#107982
noname#107982
回答No.3

今月いっぱい働く事により 問題ないのでしょう?

回答No.2

補足拝見しました。 派遣元からだとしても「解雇」ではなく「契約終了」なら解雇予告手当ては出ません。 (派遣元から解雇されない限りは) 次の派遣先を紹介すればよいのですから。 最初の回答に書きましたよ。 「もう一度、派遣元と話をすべきだと思います」と。

kazud
質問者

補足

確かにそうですね・・ もう一派遣元と度話をしてみようと思います。 ありがとうございます。

回答No.1

勘違いがあるようです。 派遣社員という前提です。 1.派遣社員は派遣元との契約をします。   派遣先から「3ヶ月で終了」等の申し出があっても「解雇」ではありません。   契約解除になりますから、解雇ではなく、解雇予告手当てが出ないのが普通です。   派遣元との契約を確認すべきです。 2.「契約終了してください」「ハイ」、これは「合意の上の終了」です。   受け入れたら、契約の解除は成立です。 3.契約解除の期限以前に辞めたら、派遣社員側の都合です。   文句を言われるのはkazudさんの方です。   ペナルティがあるかどうかは契約しだいです。 もう一度、派遣元と話をすべきだと思います。

kazud
質問者

補足

すみません。間違えました。 派遣先ではなく派遣元からの電話です。 契約の更新を行った後で、派遣元から、上記のような電話が来ました。 この場合でも解雇予告手当は頂けないのでしょうか?

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