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秘密証書遺言の代筆は相続人でも可能?
- 「秘密証書遺言」という方法では、代筆やワープロ原稿でも可能とされています。相続人(子供)でも代筆をすることは可能です。
- 公証役場に手続きを頼もうとした場合、法律に抵触する可能性があるため、調べておく必要があります。
- 遺産相続の際に介護をしていない兄弟よりも、介護をした子供には多くの遺産が渡る可能性がありますが、遺言書の内容は両親が承認済みであり、署名や捺印も受け取っているため、その内容が実行されるでしょう。ただし、両親の物忘れが酷く、介護の貢献が忘れられてしまう可能性もあるため、心配です。
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ご回答、大変ありがとうございました。助かりました。