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秘密証書遺言の代筆は相続人でも可能?
- 「秘密証書遺言」という方法では、代筆やワープロ原稿でも可能とされています。相続人(子供)でも代筆をすることは可能です。
- 公証役場に手続きを頼もうとした場合、法律に抵触する可能性があるため、調べておく必要があります。
- 遺産相続の際に介護をしていない兄弟よりも、介護をした子供には多くの遺産が渡る可能性がありますが、遺言書の内容は両親が承認済みであり、署名や捺印も受け取っているため、その内容が実行されるでしょう。ただし、両親の物忘れが酷く、介護の貢献が忘れられてしまう可能性もあるため、心配です。
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>「秘密証書遺言」という方法では、代筆やワープロ原稿でも可能ということですが、この代筆をするのは、相続人(子供)でも可能なのでしょうか? 可能ならば「本人の自筆」が良いのですが。 「本人の自筆」であれば、秘密証書遺言の要件を満たしていなくても「自筆証書遺言」になりますからね。 「ワープロ可」って事は「誰が書いたのか、筆跡から鑑定する必要がない」って事で、ワープロ可って事は「誰が書いたか判らなくても可」って事です。 で、今回の問題点は「代筆者が誰か」ではなく「用意する2名の証人」なのですよ。 民法 第五編 相続・附則 第七章 遺言 第二節 遺言の方式 第一款 普通の方式(第九百六十七条-第九百七十五条) (秘密証書遺言) 第九百七十条 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。 一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。 二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。 三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。 四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。 2 第九百六十八条第二項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。 (証人及び立会人の欠格事由) 第九百七十四条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。 一 未成年者 二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族 三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人 要は「代筆は質問者さんなど遺産を受ける人物でも構わないが、秘密証書遺言を公証役場に持って行って手続きする際に、成人していて遺産相続に完全に無関係な人物が2人以上必要」なのです。 例えば「遺産相続時に遺産管財人に選任する予定の弁護士事務所の弁護士2名」とか、「秘密証書遺言を作成する上でアドバイスしてもらった司法書士事務所の司法書士2名」とか。 当然ですが「遺言者本人が公証役場に行かないとならない」ので、ご両親本人が「公証役場に行く体力がない場合」には、遺言を証書にする事は出来ません。ご両親が「外出が可能なうち」に手続きしましょう。
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- akak71
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公証人が見て、痴呆であると疑わしい人は、医者の診断書を要求されます。 遺言書の作成は主張もあります。
お礼
ご回答ありがとうございました。お袋は、一応普通に会話できますが、小さな声でボソボソ話すので、 かなり聞き取りづらいですし、分かりづらいです。申述による遺言はまず無理だと思います。
- chie65536(@chie65535)
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追記。 民法の要件に 三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。 とありますので、遺言者本人が「これは私の遺言で、この遺言を代筆したのは、誰々で、住所はどこどこである」というのを「本人の言葉で述べる必要」があります。 高齢や老人性痴呆などにより、上記の「申述」が出来ない場合、秘密証書遺言は作れません。
お礼
早速のご回答、ありがとうございました。公証人の方は経験豊富な元弁護士さんなどがなるということですが、私が電話した方は、親父ほどではないですが結構高齢な方のようで、まったく要領を得ない返事でした。貴方のように若くて明瞭な回答をくれる方なら良いのですが…。何しろ、公証役場が全国に数えるほどしかありません。 親父も母も車で送れば、出頭することはできます。また自分の名前と住所位は申述できると思います。ただ私もしくは知人の代筆者の住所となると、カンペがないと無理かもしれません。メモを見て申述することはNGなのですか? 親父は自筆遺言書が可能です。お袋も字は書けますが、頻繁に間違えてすぐにその上から正しい字をなぞる癖があります(体が弱くなる以前から)。修正印だらけの自筆遺言書ではまずいですよね?
お礼
ご回答、大変ありがとうございました。助かりました。