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兄が認知症の父に遺言書を、書かせてます
実の兄が認知症の 父に、遺言書を書かせてます。 兄は、私の両親と同居しております。 2人兄弟で、私は20年前から鬱病。最近 再発してます。 去年親が重い病気になり、毎日通院が必要で 通院の介護を、私と同居の同じくメンタルの病気の娘が、数ヶ月間毎日しました。 私も、行ける時は手伝う旨伝えましたが、家での娘の生活面でのサポートに徹しました。 親がタクシーを使わなくてもいいように、電話連絡も欠かしませんでした。 買い物に出た際、必要な
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質問者が選んだベストアンサー
なんとなく思うのは 「一度、書いた遺言書は 取り消すのがめいどうくさい。」 と言う事なのかも、 まあ、確かに関係ない弁護士が 取り下げを行えば お兄様が質問者さんだけでなく 弁護士も憎むですからね。 それに身内の事なので 質問者さんがお父様やお兄様に 直談判して取り下げてもらうしか 方法がないのかもしれません。 自分もこれ以上は思いつきません。
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- heyboy
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はい、おはようございます。 自分の事情もしっかりと 話す上では鬱や病院に 通院しているなども 言うべきですね。 逆に細かく伝えないと 弁護士やその関係各所は 動いてくれませんよ それに身内の事は 「基本的には関わりたくない」 なので、しっかり お伝えするように。 もしかしたら 弁護士会が一番 頼りになると言うか そこでまず、相談しましょう ただし、 弁護士とはまた別で 同じ説明は必要になるので、 「兄が父親と勝手に相談して 書かせた遺言書はありますが、 私しの意見を取り入れてられなくて 私にとってかなり不利な条件の 遺言書になってしまっています。 だから 貰える権利のある私の意見も 取り入れた遺言書の作成する為に 兄と父親に交渉して欲しい。」 と言うか文書化しましょう。 (大切なので2回書きました。)
お礼
お世話になっております。 まるでご自分の事のように、考えて下さり文書化して頂き、大変助かります。 お忙しい中 本当に、有難う御座います。 心より感謝申し上げます。
補足
弁護士相談行って来ました。 認知症でも、物事の判断付けば遺言書は 有効との事でした。 遺言書はそれだけ権力があると、、。 良い先生でしたが、今の時点で兄に遺産放棄の件が不服と、言うべきか先生にお聞きするとどっちでもいいということがわかってきました。 こうしなさいと言うのは、違法になるので、言えないと言われました。
- yokohamatakurou
- ベストアンサー率25% (190/735)
>一刻も早く、相談に行かないとどうなりますか? お父さんが生きている間の方が、お父さんが認知症であることの証明もしやすいだろうし、認知症の程度によっては意思能力がない、すなわち遺言書が無効ということの証明がしやすくなると思います。弁護士ならその具体的なやり方を考えられると思います。ただし、弁護士を立ててそういう話をするということは、要するに「お兄さんの思うようにはさせないぞ」と宣戦布告をするのと同じことなので、その覚悟を固める必要はあるでしょう。 >兄は、単なる脅しなのでしょうか? これだけでは判断できませんが、恐らく脅しではないと思います。お兄さんの目から見ればあなたは「さんざんお父さんに苦労をかけたくせに、世話も手伝いにこないとんでもないやつ」というように見えていて、「こんなやつにはお父さんの遺産を一銭も渡すべきではない」と本気で思っているような気がします。
お礼
お礼が遅くなり、大変失礼致しました。 いろいろと親身になってご回答頂き、 ありがとうございます。
補足
度々、夜分に申し訳ございません。 一刻も早く、相談に行くべきでしょうか? 遅くてもいつまで、という アドバイス頂けますと、大変助かります。 宜しくお願い致します。
- yokohamatakurou
- ベストアンサー率25% (190/735)
「私の意見を取り入れた遺言書をつくらせろ」と言ってる回答者の方もいますけど、いくら何でもそれは無理筋というものです。お父さんの財産をどう処分しようと、それはお父さんの自由であって、お父さんが生きている間は、あなたもお兄さんも指図できる類の話ではないのです。もしもお父さんが本心でお兄さんに財産を全部渡したいと思っているなら、それが正義なのですよ。 あなたにできるのは、①お父さんが認知症である=意思能力がないことを証明して、その遺言書が無効だと主張すること、あるいは②お父さんの死後に、遺留分(遺言書が有効だとしても認められるべきあなたの取り分を)を主張すること、のいずれかです。 ①は認知症だからといって意思能力が全くないといえるかどうかは、相当に難しい問題なのです。あなたの相談した弁護士が言った「認知症でも遺言は有効」というのは、そう判断された事例もあるという話だろうと思います。だからこそ、簡単に有効と判断されないように、認知症の程度を客観的に示す証拠を今から手に入れておくことが不可欠なのですよ。診断書があればベストだろううし、それがなくても、お父さんとの会話を録音しておくとか、いろいろ方法が考えられます。どんな方法で証拠を集めたらいいかを弁護士に聞くべきなのです。
お礼
ご親切に、有難う御座います。
補足
ご親切にいろいろと、有難う御座います。 ネットの記事で無料相談は、書類作成ができないと見ました。 一刻も早く、相談に行かないと どうなりますか? 兄は、単なる脅しなのでしょうか?
- heyboy
- ベストアンサー率21% (1852/8730)
三度、失礼します。 自分自身は裏の土地を 中国の人に口約束で貸して トラブったので ベリーベストに相談した 経験がある程度ですが、 https://kailash.co.jp/legals/post-5768/ ↑こちらによると https://www.houterasu.or.jp/ ↑法テラスや https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/bar_association/whole_country.html ↑日本弁護士会なども ありますね。 何となくですが、 法テラスからの アプローチが良いかもしれません。 一応、電話口では こちらの事は詳しく言わずに まず、合ってから 色々と言いましょう。
お礼
有難う御座います。
補足
早朝から申し訳ございません。 至急お願いします。 精神病(鬱)である事を、弁護士に言うべきでしょうか? 言わないと、話が進まない気もしますし、 言ったら、弁護士さんから拒否され引き続き相談できないような気もします。 皆様のご意見、頂けると幸いです。 宜しくお願い致します。
- h789
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お兄様からの暴言などは警察に言って接近禁止命令を出された方が良いと思います。細かく日付と内容あればボイスレコーダーが効力あると思います。警察に相談してください。#9110です。 お兄様の件が原因でメンタル的に体調不良になっているのでは無いですか? お兄様は通常の状態では無いで要です。
お礼
ご回答下さり、有難う御座います。
- heyboy
- ベストアンサー率21% (1852/8730)
度々、失礼します。 そんな「有効」とか言っている 弁護士は役に立ちませんから 他の弁護士に相談してください https://legacy.ne.jp/knowledge/before/yuigon/512-yuigonsho-kennin-nagare-kigen-chuuiten/ 弁護士に伝える時は 「兄が父親と勝手に相談して 書かせた遺言書はありますが、 私しの意見を取り入れてられなくて 私にとってかなり不利な条件の 遺言書になってしまっています。 だから 貰える権利のある私の意見も 取り入れた遺言書の作成する為に 兄と父親に交渉して欲しい。」 と言うか、もしくは カッコ内の文章をワープロソフトで 文章として起こし メールするか、紙面化しましょう。 当たり前ですが、 弁護士費用は無料ではないし、 兄に支払わせないように! (お金を払いたくないけど 貰いたいのは誰でも一緒です)
お礼
お礼が遅くなり、大変失礼致しました。 ご丁寧に、リンクもいつも貼って下さり、 有難う御座います。 重ねて御礼申し上げます。
補足
信頼出来る弁護士の選び方ですが、折角リンクを貼って頂きましたが、こちらの税理士事務所は遠く通えません。 市役所に、問い合わせると、法律相談はやってますが、どう弁護士事務所の紹介はできないと言われました。 信頼出来る、弁護士はどのように探せば良いですか?
- heyboy
- ベストアンサー率21% (1852/8730)
https://chester-souzoku.com/inheritance/probate-3013 ↑遺言書には「検認」が 必要ですよ。 簡単に言えば、 「身内以外の第三者が入って 認定を行う」物です。 まあ、お金をかけても 弁護士を雇い 父親とお兄さんにも 話す場を設けましょう。 後は財産を管理する 「後継人」とかも 必要になるかも しれませんね。 まあ、骨肉の争いですけど 弁護士を入れて 色々と行う価値は 十分にありますよ。 基本的には弁護士との 相談の1回目は だいたい、無料なので 気軽に相談してみては?
お礼
ご回答下さり、ありがとうございます。 貴方様の、アドバイスは確かな情報かと思います。 役所の弁護士さんに、相談したところその方は、認知症でも書いた遺言書は有効と、おっしゃってました。 違う方に相談したら、違う回答が帰ってくるのかもしれませんね? 頭が、混乱してます、、、。
- pm25dxj
- ベストアンサー率25% (108/430)
追記です。 遺言状の最低条件です ①全て本人の直筆で有る事 又は本人が直筆出来ない場合は正式な場所で第三者が立会人になり本人の同意の上で書かれた遺言状で有る事が証明出来る事が条件になります。 (パソコンやワープロ、公正な第三者(弁護士等)が立会人としていない場で第三者が書かれた遺言状では本人の意志が確認できない為裁判では無効になります。) (他人が偽造した可能性がある遺言状は筆跡鑑定を行った後無効になります。) ②遺言状を書いた日付が文章の最後に 西暦又は令和等○○年○○月○○日 と明記されている事が遺言状としての条件になります。 ③本人の直筆の署名が遺言状の最後にされている事が条件になります。 (本人が直筆で署名出来ない場合は公正な第三者が立ち会いの元、作成された事が証明される事が条件になります) (拇印や実印は本人の意識が無い状態、寝ている時や認知症など判断能力がない状態で第三者が遺言状に押すことが可能なので無効になります) 上記の①~③迄の条件が本人に判断能力が有り、第三者に強要された状態で書かれた遺言状ではなく本人の意思で書かれた遺言状である事が遺言状として有効になります。 認知症など本人に判断能力がない状態の日付に書かれた遺言状は本人の意思ではなく第三者が書いたモノとして遺言状としては無効になります。 認知症は医師の診断書が有ればその日から本人に判断能力がないものとして遺言状は無効になります。 認知症のランクは関係有りません。 医師の診断者が無くても血縁者又は貴女の友人等利害関係にない第三者がいつから認知症だったのか?裁判所で正確に証言が出来るならその日から遺言状は無効になります。 弟さんが貴女が会いたくない!とハッキリ伝えているのに相続放棄を強要していたなら脅迫罪が適用されます。 貴女が散歩も出来ないくらいのうつ病なら市役所の福祉事務所から貴女を担当するケアマネージャーが紹介されていると思うのでケアマネージャーに同伴してもらい警察に行って弟さんから遺産相続を放棄するように脅迫されていると 警察に相談してください。 もしも、担当するケアマネージャーがいないなら市役所に行き貴女を担当するケアマネージャーを紹介してもらって下さい。 話はそこからです。
お礼
いろいろ、アドバイス頂きまして、 ありがとうございます。
- pm25dxj
- ベストアンサー率25% (108/430)
認知症の人が書いた遺言状は無効になります。 それに貴方にもお兄さんにも法定相続分が認められています。 遺言状には遺言状を書いた日にちを明記する事が法律で定められているので遺言状を書いた時に認知症が出ていれば無効になります。 遺言状を書いた日にちを誤魔化していれば遺言状の偽造になりお兄さんの不利になります。
お礼
早々にご回答下さり、有難う御座います。 つかぬ事をお伺いしますが、認知症でもランクがありますが、どのランクでも 父が直筆又はパソコンで打ちプリントアウトした遺言書は、無効になりますか? 専門家のご意見も、合わせてご伝授頂けたら 大変助かります。 何卒宜しくお願い致します。
補足
文章が途中で途切れ、大変失礼致しました。 買い物に出た際、必要な 物があるかと、電話し気遣ってきた。 、私は、10年前よりうつ病のため働けません。 兄は、その上13年以上前から私に、 嫌がらせを繰り返してます。その度 睡眠薬飲んでも眠れなくなり、鬱が悪くなって絶対許すことは、できません。 訴える事は考えていませんが、兄からの度重なる嫌がらせのため、男性恐怖症になりました。PTSDです。一度良くなったのに、またなりました。 「父が入院した時は一度も来なかったな」と見舞ってるのに言われたり、 兄は、私に散々嫌がらせしてくるのに、突然電話してきて怒鳴り散らしたり、 私をストレスのはけ口にしてます。 体調悪い旨を伝えても、こちらの体調は考えず、用事を押し付けます 兄は、私の携帯に、突然電話してきて怒鳴る事も有ります。 私も介護は再発前は、時々しておりました。 度重なる弟の嫌がらせで、 鬱病が、悪くなり 不眠症がひどくなり、神経過敏になり、外出困難になりました。 遺産放棄の、ことだけじゃなく、 13年以上前から 鬱の私に、嫌がらせを、繰り返しますます。 弟からストレスの矛先ターゲットにされてます 突然家に来られたり 勝手に、携帯見でました。 兄に何か言われると、 その度鬱が悪化し、カーテンが風になびくだけでも不快に思うようになり、時々散歩に行けたのが 一切いけなくなりました。 止めさせたいです。 これは、人権侵害ですか? 脅迫罪になりますか?
- yokohamatakurou
- ベストアンサー率25% (190/735)
認知症というのは医師の診断書があるのでしょうか。ひと口に認知症といっても程度にもよるだろうし、遺言書を書いた時点での認知症の程度を立証するのは、既に診断書でもなければ非常に困難な問題のような気がします。 ところで、あなたとお父さんとの仲はうまくいってなかったのですか?もしもうまくいってなかったのなら、お父さんが長く同居してくれたお兄さんに財産を多く残したいと思うのは当然のことで、もしかしたら「自分の認知症が酷くなる前に自分の意思を表しておきたい」と思っているかもしれないし、そうだったら、お兄さんとしてもお父さんの意志を尊重したいと思うのはある意味当然のことだと思いますよ。 忘れてはいけないのは、お父さんの財産はまだお兄さんの物でもあなたのものでもなく、お父さんのものだということです。お父さんが本心ではどう思っているだろうか、というのが一番大事だと思いますよ。
お礼
ご回答下さり、有難う御座います。 お礼が遅くなり、大変申し訳ございません。
補足
父との関係は、普通です。 家は、父の財産ですよね。分かります。
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お礼
ご回答頂きまして、有難う御座います。 心よりお礼申し上げます。 ご負担にならない程度に、 思い付いた時に又、教えて下さいますと、 嬉しいです。 是非宜しくお願い致します。