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交通事故について質問したいです。二車線のある道路に入るためその手前に一

交通事故について質問したいです。二車線のある道路に入るためその手前に一時停止して、第一車線に車がないことを確認して合流したところ、第二車線走ってた車が合図しないまま第一車線へ進路変更してきて、 私の車の運転席側のリアドアーをぶつかりました。こんな場合過失割合はどれぐらいになりますか?ちなみに相手が合図をして進路変更したと言ってる場合はどうすればいいですか?

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.5

路外からの進入でよろしいですか? それであれば、基本的には本線の車の通行を妨害してはいけないので、ご質問者側が不利になります。 相手のウィンカーの有無については、証拠がなければ水掛け論です。 同じような事故形態で、路外から進入したほうの過失を70%とした判例があります。

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回答No.4

>第一車線に車がないことを確認して合流したところ、第二車線走ってた車が合図しないまま第一車線へ進路変更してきて< 本線に合流する場合、直進車の妨害をせず安全を確認して本線に合流する義務があります。 この場合第二車線の車両を認識していた点において、第二車線から車線変更してくる予見も安全運転義務に含まれます。 ただし、第二車線走行の運転者が質問者の存在を認識していたか、速度などの諸条件を確認しない限り過失割合など回答できません。又、相手が合図して進路変更を取った取らないにおいて、証拠が無い限り論争点になりません。 問題は、安全な進路変更か、安全な本線合流かが問題です。これを明確にするに事故当事者では無理でしょう。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

>二車線のある道路に入るためその手前に一時停止して、第一車線に車がないことを確認して合流したと>ころ、 これは、厳密にいえば「交差点」での事故になります。 本線上でも、交差点の前後は車線の変更は禁止になります。 過失は相談者さんが3で相手が7程度になります。 後は、損保に任せてください。

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  • katsu1203
  • ベストアンサー率25% (58/226)
回答No.2

過失割合がどの程度になるかは、警察での細かい現場状況によって決まってくると思いますが、 第一車線に車は通っていなかったが、第二車線の車が入ってくる可能性は考慮していたかなど確認不足が指摘される可能性があるかと思います。 相手の運転手にも逆の事が言えますけどね。 >>相手が合図をして進路変更したと言ってる場合はどうすればいいですか? どちらの意見が合っているかは警察には判断難しいと思います。 しかし、車線変更する際に、3秒前からウィンカーを出すというのがルールとなっていますので その辺りが論点になってくるかと思います。 個人的な意見としては、質問者様4:6相手ぐらいかなと思います。

sengge23
質問者

お礼

ありがとうございます。助かりました。

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  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.1

同じ状況ではありませんが、ほぼ同じような割合になると思います。 http://www.jiko2.com/kasituwariai/c022-.html

参考URL:
http://www.jiko2.com/kasituwariai/c022-.html
sengge23
質問者

お礼

わかりました。ありがとうございます。

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