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元いた会社の顧客を盗んだとき罰せられますか
訪問介護事業でよく耳にすることですが、ヘルパーさんが退職をしお客を盗んでいくことがよくあります。 会社も、雇用関係という中で、ヘルパーに顧客を任せているのですが、結果として損害が発生します。 時として、グループを作りある日突然に退社をすることがあります。 これって犯罪だと思いますがどうでしょうか。 教えてください。
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- DoubleJJ
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回答No.2
背任罪の成立が考えられますが、お客さんを奪った時には雇用者との契約関係が終了していることもありますので、成立は困難でしょう。 このような場合には、労働者との契約書に「辞めた際には会社の顧客を奪わないようにします」であるとか、「新しく営業を始める際には同一都府県では営業しません」などの文言を入れて対処するのが通常かと思います。
noname#4232
回答No.1
業界は違いますが、以前いた会社にいた人で、独立して顧客をかなり持っていった人がいます。 でも、一部の人の意見では、元々の顧客はその方が、昔から知人でその方がいるから会社と契約したのであってその人が独立したなら仕方ないと言う意見もありました。 状況等の色々な要素が必要で、訴える事の理由(どらだけの損害を生じたか)をつめる必要もあるかと思います。 訴えても勝つか負けるかわかりません。 どちらの会社と契約するのは顧客の自由ですが、新たに会社を作った方が、脅迫・詐欺等の事をして無理やり顧客と契約を迫ったなら、勝てるでしょう。 逆に、顧客側に契約の途中で、契約を解除した場合に、(契約期間前に解除等で)損害を賠償する事もあるのではないでしょうか? 規約違反の行為があった場合