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一人の障がい者を利用出来る範囲は?
障がい者認定を受けており、有る訪問介護施設が週二日(介護保険適用)お昼の食事を作りにヘルパーを訪問させている。 障がい者の人は、週5日、NPO法人(社会貢献事業・介護保険指定事業所)に出かけ、単純な仕事をし、最低の賃金をもらっている。 法人は、貢献事業としてなので障がい者一人に支払う賃金の約倍の金額を補填してもらっている。 その他、寄付金、自治体からの補助金、企業の援助など。 お聞きしたいのは、一人の障がい者に、介護保険事業所がそれぞれ別の名目で関れるものかどうか? 障がい者の人は、当然、いろんな面で気遣いがされていると思います。 一つの事業所は、訪問して介護(食事つくり)する、介護者(ヘルパー)への賃金の派生は障がい者の介護保険から出ると思います。 別の事業所(NPO)は、雇い入れることで、国の補助が出ます。 一人の障がい者から、二つの事業者がお金を(介護保険からと、障害者雇用補助)を得る、介護と働かせるのは別と言われればそんなものかと思いますが、同じパイを取り合うのではなく、上手に使っている気がします。 これは、違反なのか、合法なのか教えてください。 あっちでも、こっちでも、今、介護事業所が(新しくしたり、増築したり)一杯です、産業が少ない地方の稼ぐ手段でしょうか?
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- suzuko
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回答No.1
完全に合法です。 介護事業でも、Aさんが「月火水はB事業所」「木金はC事業所」で介護を受けていれば、それぞれBにもCにも介護保険は降ります。 また、特例子会社などの貢献事業で払われる国の補助の資金源には、障害者雇用納付金があります。 つまり、国は「障がい者であろうと、就労して納税しろ」と勧めているのです。
お礼
有難うございました。
補足
介護保険法の改正で、保険料のアップが考えられます。 障害者雇用に名を借りた「NPO」や「事業所」が乱立、結局は金儲けの手段に介護保険を利用している(ケアマネが認定したからと言うでしょうが) 特に産業の無い地方では、いくら有っても介護保険料は足りない。 実際に事業所でヘルパー実習をして、疑問を感じました。