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遺産相続で戸籍が不正に使われる危険性とは?
poppydayの回答
- poppyday
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ほぼNo1さんの推理どおりですが、補足とおせっかいを。 遺産分割協議書に遺産をどう分けるかを書いて、そこに相続人全員の住所氏名を書いて、実印を押印します。 この協議書に書かれている人たちが相続人であることを証明するために、亡くなった方の除籍謄本と全員の戸籍謄本が必要です。 書いた名前と住所が戸籍謄本と一致しており、さらに除籍謄本に記載の父母+生年月日が、各人の戸籍謄本記載と一致することで証明になります。 また、協議書に書かれている人たちが本人の意思で記名したかを証明するために、実印の印鑑証明が各1通必要です。 なので、No1さんの指摘どおり、印鑑証明の無い協議書は対外的(役所や銀行など)に効果がありません。 で、おせっかいを。 相続は『争続』といわれるほどモメることが多いです。 相続人以外の人(弁護士は除く)が相続内容に口出ししないことを強くお勧めします。 奥さんが心配とはいえ、相続人はダンナさんなのですから、当人が決めたことは尊重すべきです。
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