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遺産相続からはずれるには
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結論から申し上げますと、戸籍を分けても親族関係が変わるわけではなく、相続についてなんら変化がありません。 戸籍から抜けて、ご自身が戸主となるべく、分籍届というのを出すことは可能ですが、元の戸籍には分籍により削除された旨が記載されるなど、親子関係についてはなんら変更もなく、相続の権利が消えるわけでもありません。 相続の際に、専門家がいる場で相続破棄の手続きをしたほうがずっと簡便で手間もお金もかからずに済みます。
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- v008
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分割協議書にそう書いてもらって判子を押せば済むことです。 相続放棄も手続きは簡単です。
- Tacosan
- ベストアンサー率23% (3656/15482)
あなたのお父さんが生きている間に「確実に自分に相続されないようにする」合法的な手段は存在しません. 最も近いのは「あなたが相続しない旨遺言書を書いてもらい, さらに遺留分に関して相続放棄を申し立てる」ことですが, その後で別の遺言書を書けばそっちが有効になります. つまり絶対確実な方法はただ 1つで, 相続が開始された (= お父さんが亡くなった) ときから 3か月以内に家庭裁判所に相続放棄を申し立ててください. 戸籍を別にしようと養子にいこうと, 「あなたとあなたのお父さんが親子である」という事実は変わりません (厳密にいえば「特別養子」なら消えるが年齢制限があるのでこの手は不可能).
お礼
回答有難うございます。面倒な手続きからは避けられないんですね。 まったく余計な法律をつくってくれたものです。
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