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カード会社と不当利得について。

カード会社と不当利得について。 こんにちは。 先日、ネット通販にて購入したものを返品することになりました。 支払いはカード決済です。 店舗側の処理は終わり、請求を取り消しましたのと連絡がありましたが、 カード会社側からその返品分の請求書が届きました。 カード会社に問い合わせると、「請求取り消し予定の手続きは、店舗側より頂いています。 ですが、購入が6月28日で、返品手続きが7月5日の為、 手続きが間に合わないため(まだ店舗側からの正式な取り消し処理が行われていないため、 というようなことを言っていました。)一度金額を支払っていただき、9月にキャッシュバック という形で御返金いたします。」という回答でした。 これは、民法703条、704条の「不当利得」には当たらないのでしょうか。 9月の返金時に利子をつけて返還してもらわないといけないと思うのですが。。。 担当者にその話をしましたが、法律について知識が無い方でしたのでその場は終わりにしました。 どなたか教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

>・カード会社側は事情を既に知っているのに私に請求すること。(「悪意」で請求すること) これは悪意にはなりません! 相談者は、「閉め日」を無視しています。 返品も、相談者から商品を送られてからの手続きになります。 もし請求するならば「ショップ」になりますが、それも「不法行為」があると相談者が「証明」しないと請求しても無理でしょう。 カード会社は、「当然」の流れで手続きをしていますから、正直「相談者の我儘」でしかありません。 カードは、6月利用なら7月の末に支払があります。 カード会社にすれば、「返品」する相談者にも「責任」はあると考えても当然でしょう。 正規の流れを「悪意」というのは問題になる場合がありますから「注意」してください!

rooney_oto
質問者

お礼

続いてのご回答ありがとうございます。 >・カード会社側は事情を既に知っているのに私に請求すること。(「悪意」で請求すること) ここの「悪意」は、法律用語的な「悪意」の意味で使っています。 (知らない場合は善意、知っている場合は悪意) 知っているか、知らないかというのが民法704条の「不法行為」のポイントだからです。 カード会社を責めているわけではありません。 知識がおありかと思ったのでそのまま使ってしまいました。誤解をさせてごめんなさい。 あと、私の事務処理(商品を元のまま包み、期日中にショップに送り返す)は完了しています。 安全に送ってもらうために「われもの」のシールも貼ってもらいました。 ショップ側からも受け取ったことと、カード会社への手続き(月またぎで完了してない処理を除く) も終了した旨を連絡もらっています。 toshipeeさんもいわれるように、「締め日」を起点にして「知っているのに知らない」という 不思議な状態が成立することがわかりました。 これからは注意して利用しようと思います。 ありがとうございました。

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.3

 変な感じですが、法律上は、カード会社はまだ「キャンセルを知らない」んですよ。あなたの申し出も、双方(というよりこの場合は、お店側)の確認が取れない限り、一方的にお店に「商品だけ送ったが入金されない」不利益が出る可能性もあるので。ま、可能性というモノです。あなたの電話の直の声あるいはカード会社に直接で向いたとしても、より電子決済が信用されてる変なからくりですな。

rooney_oto
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 そうですね。カード会社の担当者もそのような説明をしてましたし、 仲介する側からすると、双方の正式な手続きが済んでから、次の処理に進んだほうがより安全だと 理解しました。 「知っているのに、知らない」確かに変な感じですが(笑)、そういう手順でしか信用がとれない、 ということがよくわかりました。 ありがとうございました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

これは「不当利得」にはならないでしょう。 運が悪いだけで、購入月と手続きをした月が異なったために発生した「タイムラグ」でしょう。 金利は、付きません。 理由は、カード会社に「責任」が全くありません。 本来は「購入」したのを「返品」するのですからカード会社は、相談者さんに代わってショップに支払をするだけです。 >手続きが間に合わないため(まだ店舗側からの正式な取り消し処理が行われていないため、 >というようなことを言っていました。)一度金額を支払っていただき、9月にキャッシュバック >という形で御返金いたします。」という回答でした。 これでも、カード会社ではなく「ショップ」に原因があります。

rooney_oto
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはりそうなのですね。 確かにカード会社は私に代わって支払ってるだけなんですよね。 それで、ショップ側からの正式な事務処理が無い限りカード会社側は 私に一旦請求しないといけないですよね。 なんとなくわかっているのですが、 ・まだ引き落としされていないこと。 ・カード会社側は事情を既に知っているのに私に請求すること。(「悪意」で請求すること) ・ショップとカード会社の間の手続きに付き合わされているような 気がすること。そもそもたった一件の引き落としを止めることが そんなに難しいものなのかという疑問。 が少し納得がいってないのだと思います。 それらも法律の範囲内ということで、理解して使わないといけないということですね。 ありがとうございました。

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.1

 カード会社としては、間を取り持つだけで、決まりに従って決済しているだけの話ですから、何ら違法性はないと思います。  あなたは、カードで振り込んだ形。これはあなたが決済できるモノで、一度振り込んだ以上、既遂のモノです。返金は、あなたが相手会社に依頼し、あなたと相手が納得すれば、相手会社が振り込むモノで、あなたが入金を操作できるモノではない。モメりゃそこで裁判ですから。返品の原因を作ったのはカード会社ではないので、そのタイムラグを返品の際はあり得るものとして利用するのが、法としては通用すると思われます。

rooney_oto
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 その請求の引き落としは8月2日なので、まだ引き落とされていません。 ですので、「返品により、請求する理由のない請求をする。」と 知っていて請求するということだから、 「不当利得であることを知っていた場合」に当たるのではと思ったのです。 手続きが間に合わないのはカード会社の都合であり、私には関係ないとも思いますし。 ありがとうございました。

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