ベストアンサー 弁済と履行の違いって何ですか? 2010/07/19 00:26 弁済と履行の違いって何ですか? みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー draft4 ベストアンサー率21% (1275/6017) 2010/07/19 02:50 回答No.1 弁済=お金を返す事 履行=○○をする事 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 「決済」「履行」「弁済」について いつもお世話になっております。 辞書で調べてみても、いまいち理解できないので、噛み砕いて具体的に教えてください。 「決済」とは、借りた金銭を返すという意味で合っていますか? 「履行」と「弁済」は同じ意味ですか?借りた側、貸した側、視点の違いが言葉の違いなのでしょうか? それとも、根本的に意味が違いますか? 「決済の履行」は、日本語の用法として間違っていますか? 正式なものではなく覚書程度のものですが、借用書を作成することになりましたので、使用する言葉を間違えないように、教えていただければと思います。 よろしくお願いします。 同時履行について ちょっと分からないので申し訳ないですが教えて下さい・・ 貸金債務の弁済と当該債務の担保のために経由された抵当権設定登記の抹消登記手続とは、同時履行の関係に立つ。と言う問題がありまして、答えは×なのですが、同時履行とは、相手が義務を履行すれば、こちらも義務を履行するということですよね? では、弁済と抹消登記手続とは同時履行の関係に立つのではないでしょうか? 申し訳ないですが、わかりやすく説明してもらえたら助かります・・ あと、担保のために経由された・・経由とはどのような意味なのでしょうか? お願いいたします・・ 同時履行の抗弁権についての文章が難しい・・。 同時履行の抗弁権についての文章で悩んでいます。 売買契約を締結した場合、双方が債務を履行していないが、相手方から弁済の提供を受けた当事者の一方は、相手方の弁済の提供が継続されていなくても同時履行の抗弁権を失うため、相手方が再度履行を求めるときに、相手方からの再度の弁済の提供は必要である。 これを読んでも、難しくてよく分からないです。 売買契約をしたけれど、AさんもBさんも履行していない。 けれど、Aさんが履行しろ、と言い出したときには、その度に、Bさんは「今はまだ早い」とかはぐらかしたり、そういうことができる。いちいち反応しないといけない、ということでしょうか? おねがいします。 金銭債務における弁済の提供(ないし債務の本旨に従った履行)の成否 金銭債務における弁済の提供(ないし債務の本旨に従った履行)の成否 代金2,300円の売買契約の買主が、支払おうとしましたが、2,300円ピッタリは持ち合わせがなく、5,000円札を提示しました。売主は2,700円の釣り銭を持ち合わせていませんでした。そこで、売主は代金の受け取りを拒否して、ピッタリ持ってくるように言いました。 買主は有効に弁済の提供を行ったことになりますか?ピッタリの金額でないと、有効な弁済の提供にならないのでしょうか? 支払った、返済したなどの債務の履行 支払った、返済したなどの債務の履行は債権者が、それ(弁済)を認識しないと裁判では債務の履行と認められないものなのでしょうか? 借りた本を債権者に直接返すのではなく、債権者の家の玄関の前に置いて置いたり、家のポストに入れた時点で返還した(弁済した)とはみなされず、債権者が直接確認するまでは返還したとはみなされないのでしょうか? お金を返すのにしても、債権者の口座に直接振り込んだ時点ではなく、債権者が入金を確認した時点に返済された(弁済された)とみなされるのでしょうか? 家の玄関の前に置いておいたり、ポストに入れただけでは誰かに持っていかれる可能性もありますが。 債権者の支配領域に入ればそれで構わないと思っていたのですが・・・また債権者の身内や友人(友人はさすがに無理があるか)に返す様に渡しておくのも債権者の支配領域に入るから弁済とみなされるとおもっていましたが・・・どうなのでしょう。 今まで直接本人に手渡しで、借りたものを返したことがほとんどないのですが、あまりよろしくないのでしょうか? 債権取立の委任を受けた代理人への弁済について GはSに100万円の金銭債権を有している。これはGがSの家を訪れて100万円を受領する取立債務であった。GはAと取立委任契約を締結し、Aに対し委任状を交付した。履行期にAはSの家を訪れ履行を催告したが、Sは「取立が委任されたなんて聞いていない。その委任状も偽造したものかもしれない。G本人でなければ弁済することはできない。」といって弁済を拒否した。なお委任状は実務上一般的な様式のものでそれ自体に特に問題はなかったものとする。 上の事案でのSの弁済拒否は事実としての不履行と評価され、Sに過失があれば履行遅滞となりうるのでしょうか。つまり、代理人による取立を債務者は拒否できるのでしょうか。 また、債権譲渡の場合は債務者への通知があれば債務者は弁済を拒否できないと思われるところ、このこととのバランスに関してはどう思われますか? よろしくお願いします。 第三による弁済と保証契約 第三による弁済(474条)は、債務者が反対の意思を表示している場 合で、第三者が利害関係を有していない場合には、認められないと思う のですが、第三者が債権者との間で、保証契約を結ぶことは自体は自由 であると思われます。 その結果、保証契約の履行として債務の弁済をした場合には、474条 を没却といいますか、脱法しているとは言えないのでしょうか? 履行補助者と履行代行者の違いは? 履行補助者と履行代行者とも似たような権利を持っているので、区別がつきません。 具体例を出して教えてくれませんか。。よろしくお願いします。 代物弁済が有償・要物契約である理由について 法律初学者です。 代物弁済は、「有償契約」「要物契約」とのことですが、どうしてでしょうか。 そもそも、「債務の履行である代物弁済が、契約である」ということが、理解できません。 契約をすれば、債権(債務)が発生すると思うのですが、代物弁済によって債務を履行することで、これ(債権(債務))は消滅してしまいます。 つまり、下記の関係となり、理解できないのです。 代物弁済が当該契約(「有償契約」「要物契約」)となる理由を、それぞれご教示いただきたく、よろしくお願いします。 記 ※契約をする→債権(債務)が発生 ※代物弁済という契約をする→債権(債務)が消滅 代物弁済の効力発生について 初めて質問させていただきます。 代物弁済の効力発生について分からないことがあります。 お分かりになられる方がいらっしゃいましたら、教えて頂けると大変ありがたいです。 長文・乱文につき申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。 前提: 代物弁済 本来の給付と異なる他の給付についてその意思表示をするだけでは足りず、 登記その他引き渡し行為を終了し、第三者に対する対抗要件を具備した時に効力が生ずる。 例題: 債務者が、本来の給付に代えて自己が第三者に対して有する債権を譲渡する合意を債権者とし、第三債務者に対して確定日付ある証書で譲渡の通知をした場合において、「第三債務者が、通知を受ける前に当該債権の発生原因である契約の重要な要素の錯誤があった旨を主張して、その履行を拒んだ時は、」債権者は、債務者に対して本来の債務の履行を求めることができない。 例題の解説: 債権を代物弁済の目的とした場合において、その債権に抗弁が付着していることにより、第三債務者から履行を拒まれたときであっても、債権者は、債務者に対して代物弁済に代わる本来の給付を請求することはできない。 代物弁済の目的となるものの権利移転について対抗要件を具備することにより債務は消滅し、瑕疵があっても、代物弁済の有償性に伴う担保責任の問題が生じるにとどまるからである。 解説の記載については理解できるのですが、 例題の内容について疑問があります。 疑問は、 例題中の「第三債務者が通知を受ける前」でも、「代物弁済の目的となるものの権利移転について対抗要件を具備」したことになるのでしょうか。 上記前提に記載したとおり、 第三債務者が通知を受ける前は、第三者に対する対抗要件を具備しておらず、 したがって、代物弁済の効力は発生していないので、 債権者は、債務者に対し、本来の債務の履行を求めることが出来るのではないか、 と考えてしまいました。 しかし、代物弁済の効力は発生することになるのでしょうか。 その理由も教えていただければ幸いです。 分かり辛い文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。 抵当権の抹消原因における「弁済」と「放棄」の違い 抵当権の抹消原因が「弁済」と「放棄」との違いについて、わかりやすく教えてください。 よろしくお願いします。 債務不履行と供託の関係について 民法492条、民法494条1項1号について 教授のほど、宜しくお願い申し上げます。 下記の解釈で正しいでしょうか 弁済の提供をすれば、ただ債務不履行にならないというだけにとどまり、債務は存在する。それに対して、供託は確定的に債務を消滅させ、実際に債権者に弁済したことと同じ扱いである。 履行遅延と履行遅滞の違い 契約書の作成にあたって、契約相手先が契約内容の履行について遅れがでる場合に、その損害補償金の支払いについて契約書に明記する場合、契約書に記載する文言としては履行遅延と表記するべきなのか、履行遅滞とするべきなのか、はたまたどちらでもかまわないのか、アドバイスいただけれると幸いです。よろしくお願いいたします。 履行不能の効果である「代償請求」と履行遅滞の効果である「損害賠償」は違いがあるのですか。 履行不能の効果である「代償請求」と履行遅滞の効果である「損害賠償(遅延賠償と填補賠償)」の違いが分かりません。。明白な違いはあるのでしょうか。 不完全履行 債務不履行には履行遅滞、不完全履行、履行不能がありますが、不完全履行というのは、履行遅滞の一形態と考えてよいのでしょうか? 同時履行と民事訴訟 特定物の売買契約をなしたところ、買主は売主に代金債務の弁済の提供をすることなしに、目的物の引渡しを裁判上で請求した。売主は同時履行の抗弁権を抗弁として主張することができる。 では、もし買主が債権ではなく、所有権に基づいて引き渡すよう請求したならどうなるんでしょうか。そこでも売主は同時履行の抗弁権を主張できるのでしょうか?? 同時履行の抗弁権が債務の履行上の牽連性を保つものだとすれば、相手が所有権に基づいて請求したのなら、当然には同時履行の抗弁権を主張できないと思うのですが… ご教授お願いします。 準法律行為である弁済 弁済は準法律行為であるとされていますが、これは単独行為であるとさ れる場合と較べてどのような違いがあるのでしょうか? 例えば、複数の弁済期にある債務がある場合に、誤って意思とは違う債 権者に弁済してしまった場合でも錯誤無効を主張できないとか、或いは 弁済の意思表示をしなくても直接相手方の口座に振り込んでも弁済の効 果が発生する。 とかいうことになるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。 民法の勉強で…同時履行の抗弁 ひさしぶりに民法の勉強をしているのですが、 「同時履行の抗弁」のところで、 頭の中がこんがらがってきました。 教材は、これ↓です。 http://tokagekyo.7777.net/echo_t1/1808.html (引用)弁済の提供により,相手方は,同時履行の抗弁権を失い,履行遅滞に陥る。 (わたし)ふむふむ、弁済の提供により相手方は同時履行の抗弁権を失うんだな。 (引用)AはBとの間で、土地の売買契約を締結し、Aの所有権移転登記手続とBの代金の支払を同時に履行させることとした。決済約定日に、Aは所有権移転登記手続を行う債務の履行の提供をしたが、Bが代金債務につき弁済の提供をしなかったので、Aは履行を拒否した。 (引用)AがBとの契約を解除しないで,Bに代金を請求する場合には,Bは,履行遅滞であっても,同時履行の抗弁権を援用して, Aが所有権移転登記をしなければ,代金支払をしないと主張できます(判例)。 (わたし)あれっ? 同時履行の抗弁権を失ったんじゃないの? (引用)AがBとの契約を解除する場合 → Bは,同時履行の抗弁権を主張できない。 (わたし)解除において同時履行の抗弁?? Bは具体的には何を主張することができないんだ??? まとまりのない質問で申し訳ありませんが、 どなたかお助けください。 同時履行の抗弁権と留置権の違い 同時履行の抗弁権と留置権との違いについて質問です。 留置権は目的物の占有を失うと消滅してしまいます(302条)が、同時履行の抗弁権(533条)も消滅するのでしょうか? 例えば何らかの原因で相手方に占有が移ってしまった場合、引き渡すことを拒む権利ということで、取り戻せるのでしょうか? みなし弁済について 最近,適用要件が全て満たされていたのでみなし弁済が認められた,という判例はでているのでしょうか?事実上みなし弁済はもう認められない,という話をよく聞くのですが。。。詳しい方よろしくお願いします。