• ベストアンサー

エネルギー管理者(員)

エネルギー管理者(員) 改正省エネ法の資料の中に「エネルギー管理者を設置すること」という文章がありますが、これは事業所ごとに1人以上設置しなければならないという意味ですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#252164
noname#252164
回答No.2

第一種工場では使用するエネルギーの量によって置かなくてはいけない人数が決まります。 一事業所で2種工場になっている場合はでは管理員を1名以上。規模が小さいけど数が多いのでまとめて指定される場合には、まとめて一人でよかったはず。

keiji1123
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 それぞれの使用量は少なかったのですが、数が多いため指定事業所になってしまいました。 それで届出してみようと思います。

その他の回答 (1)

  • foobar
  • ベストアンサー率44% (1423/3185)
回答No.1

エネルギー使用量の多い事業所(第一種指定工場等、第二種指定工場等)には事業所毎に設置する必要があったかと思います。(この部分は改正前の省エネ法と同様だったかと。) 事業所あたりのエネルギー使用量が政令で定める値に達していない場合には、事業者の統括管理者がまとめて面倒を見ることになっていたかと思います。 詳細は http://www.eccj.or.jp/law/pamph/outline_revision/contact.html にある、問い合わせ先に問い合わせるのが良いかと思います。

keiji1123
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 それぞれの使用量は少なかったのですが、数が多いため指定事業所になってしまいました。 それで届出してみようと思います。

関連するQ&A

  • エネルギー管理士の選任について

    エネルギー管理士の選任について 2010年4月から法改正により、従来の一定規模以上の大規模な工場に対する工場単位のエネルギー管理義務制度から、業務・事務部門を含む事業者(企業)単位のエネルギー管理義務制度に変更することとなった。 とありますが、大規模な病院も対象となってくるのでしょうか? 事業者(企業)単位のと書いてあるので、病院は対象外なのでしょうか?

  • 改正省エネ法について

    改正省エネ法についてお尋ねします。    御回答できる方はご存知のように、改正省エネ法は、事業所単位から、企業単位へ改正されます。  また、1,2種関係なく特定事業者(企業)と位置づけられ、この事業所にエネルギー管理統括者、管理企画推進者を選任されることが義務づけられております。  この管理企画推進者は、現状の管理員(講習受講者)でよろしいのでしょうか?それとも、エネルギー管理士の免状を取得したものが望ましいのでしょうか?事業所には、管理員とは別に管理士(免状保持者)が存在しております。  よって、これまで同様、事業所には横滑りで管理員。企業にて選任する管理企画推進者はエネルギー管理士(免状保持者)という考え方でよろしいのでしょうか?  わかりにくい質問で大変申し訳ありませんが、御回答の程宜しくお願いします。

  • 改正省エネ法について

    改正省エネ法が4月から施行されますが、 FC本部として該当します。 エネルギー管理者?と言うものを設置しないといけないそうですが、 エネルギー管理者講習を1日受けた人でも良いでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 改正省エネ法について

    改正省エネ法について ご回答宜しくお願いします。 平成22年度施行「改正省エネ法」により事業者単位にてエネルギー管理が求めらます。そこで、すでに指定工場を抱える事業者は必然的に特定事業主に指定されますが、この場合、工場でも原単位昨年度比で年1%削減さらに事業主全体としても1%削減しなければならないのでしょうか?

  • 改正省エネ法の新スキーム工場調査について

    改正省エネ法の新スキーム工場調査について、現在までは第1種エネルギー管理指定工場を対象に調査を行っていましたが、来年度からは第2種エネルギー管理指定工場も調査対象になるのでしょうか? また、工場、事業所が隣接して数箇所あり、受電がそれぞれ別の場合、エネルギーの使用としてはトータルで1箇所と見なされるのでしょうか? よろしくおねがいします。

  • エネルギー管理士

    エネルギー管理士の熱分野を今年受験します。今年四月からの省エネ法の改正でかなり企業ニーズが高まりそうな資格と思ってるんですが?皆さんはどう思います?あと一番知りたいのはお勧めの参考書を2,3冊教えて頂きたいのです。よろしくお願い致します。

  • 改正省エネ法(電気使用量)

    改正省エネ法のエネルギー使用量の報告に含める範囲なのですが、当社は運送事業を営んでおり、トラックターミナルに入っている営業所も何点かあります。 借家の電気使用量も報告に含める必要はありますか? 説明資料やQ&Aを見てみたのですが、ちょっと解りにくかったので解りやすく説明されているサイトなどあれば教えていただけないでしょうか。 また「外販したエネルギーは差し引く」と書いてありますが、一般企業で外販するケースとはどんな場合でしょうか。 事業所内に設置してある自動販売機にかかる電気代などは、設置会社へ請求していますが、こういったものも「外販」として扱ってよいのでしょうか(数量は小さそうだから無視しても良いかと思ったのですが、ある1つの営業所の1台の電気使用量が180kWで、年間にしたら2000kWを超えるため、できれば全体から差し引く数字に含めたいのです)。

  • エネルギー管理士の業務内容を教えてください!

    私は現在、素材メーカーで工場に勤務しています。 工場でエネルギー管理士の資格が必要になる為、取ろうと思っています。私自身、非常に興味があり、現在、熱分野で4科目中2科目は合格しています。しかし、エネルギー管理士の職務は大変だと聞きました。私は今の品質管理の仕事をこなすのに精一杯で、さらにエネルギー管理士の職務をこなせるかよくわかりません。そこで、エネルギー管理士の資格を持っておられる方に質問です。 1.エネルギー管理士の仕事は具体的にどういった内容ですか?大変ですか? 2.資格手当ては支給されていますか?(当社では毎月2千円) 3.熱分野で資格取得した場合でも、業務では、電気の知識が必要ですか? 4.今後、省エネルギーに関する法律が改正され、CO2削減等の目標が厳しくなった場合、エネルギー管理士の職務もやはり厳しくなりますか? その他、ささいなことでも構いませんので、何かありましたら、教えてください。 お忙しい中、申し訳ありませんが、ご回答宜しくお願いします。

  • エネルギーに関する資格(エネルギー管理士)

    お世話になります。 今エネルギー管理士の勉強をしております。 今回受験することにしては、環境系出身でエネルギーに関心があったこと、、今後例えばエネルギー関係のコンサルタントといった、エネルギーに造詣の深い職に着きたいという、二点から受験を決めました。 ちなみに、現在の仕事とは関係なく、事実今回は自腹受験の予定です。 (なので、エネルギー管理士は仮に合格しても、当分は認定はされません。) そこで、前述の後者の点を深く考えると、今後しばらくはエネルギーに関しての資格に特化して取得していった方がよいのかな?となんとなく思っています。 というのも、受験という切り口から見て試験範囲が重複している場合有利、頭がの思考回路が充実するといった理由です。 ところが、具体的に何がよいのか?という案が浮かびません。 そこで、エネ管の資格が取得できたら、次は何の資格を取るのがよいでしょうか? ご意見、もしくはご経験あればアドバイスいただければと思います。 可能であれば、工場での勤務の面から、コンサルタントといった仕事を目指すといった切り口から、といった様々な切り口でのご意見が頂戴できれば幸甚です。 なお、 なんとなくですが、甲種化学、ボイラー辺りかな?とは思っています。 また、少し外れますが公害防止なども、頭には浮かんでおります。 もちろん、コンサルというは一例として記載しましたが、まんざらでもなく中小企業診断士といったコンサルの資格もいるのかな?とも思っています。

  • エネルギー管理士(熱)

    私は今春に工業系の専門学生になる18歳です。頑張って大手機械メーカーの製造所の推薦を頂いて働きたいと考えています。 世の中いつリストラにあうか分からないので、その可能性を少しでも減らすために、規定量以上のエネルギーを使用する工場では、エネルギーの使用量に応じて1人から4人選任しなければならないエネルギー管理士(熱)の資格取得を目指したいと思いますが、 私は普通科出身のため工業系の知識は無知に等しいです。 数学・物理の知識はそこそこあるのですが、専門学校卒業までに取得することは厳しいでしょうか? 必死に取り組む覚悟です。