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改正省エネ法について

改正省エネ法について ご回答宜しくお願いします。 平成22年度施行「改正省エネ法」により事業者単位にてエネルギー管理が求めらます。そこで、すでに指定工場を抱える事業者は必然的に特定事業主に指定されますが、この場合、工場でも原単位昨年度比で年1%削減さらに事業主全体としても1%削減しなければならないのでしょうか?

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回答No.1

改正前は建物単位(指定された工場ごと)で概ね年1%の削減努力が必要でした。改正後は記事業者単位(企業ごと)になりますので、事業主全体として概ね年1%の削減努力をしなければなりません。既に指定された(原油換算年1500kL以上のエネルギー消費)工場については、改正後も事業主全体とは別に、個々に指定された工場については定期報告書の提出義務があり、その中にここの建物で1%の削減が出来ているかの報告もしないとなりませんが、原則的には事業主全体として1%削減を求められることになります。

aisigeg
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして、申し訳ありませんでした。

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