企業年金連合会の改正法施行後の事務について

このQ&Aのポイント
  • 改正法施行後、脱退した基金中途脱退者や解散基金加入員に対する事務はどこに承継されたのか?
  • 企業年金連合会は平成26年4月の改正法施行前に脱退した基金中途脱退者や解散基金加入員に対する老齢年金給付等の事務を承継していましたが、改正法施行後に脱退した基金中途脱退者や施行後に解散した基金の解散基金加入員に対する事務は別の機関が担当しています。
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企業年金連合会の改正法施行後の事務について

平成26年4月の改正法施行前に脱退した基金中途脱退者や、施行前に解散した基金の解散基金加入員に対する老齢年金給付等の事務は企業年金連合会が承継したと思いますが、改正法施行後に脱退した基金中途脱退者や施行後に解散した基金の解散基金加入員に対する事務についてはどこに承継されたのでしょうか? 参考になるURLなどを教えていただけるとありがたいのですが

  • lavpm
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厚生年金基金の中途脱退者の加算部分(脱退一時金相当額) 解散した厚生年金基金の解散基金加入員の加算部分(残余財産分配金) は通算企業年金として企業年金連合会から支払われることになります。 代行部分+基本プラスアルファは原資が国に移管され,老齢厚生年金として国から支払われることになります。

lavpm
質問者

お礼

施行前、施行後関係なく一括して企業年金連合会ということでしょうか ご返信が遅くなり申し訳ありませんでした この度は誠にありがとうございました

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