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競業防止法で執行役や取締役には適用される項目が幾つかありますが、執行役

競業防止法で執行役や取締役には適用される項目が幾つかありますが、執行役員で且つ取締役でない場合は、この適用外と考えて良いのでしょうか?

みんなの回答

  • ted2010
  • ベストアンサー率76% (122/159)
回答No.1

こんにちは 質問文を読む限り、 日常用語と法律用語が少しごちゃ混ぜになっていて、 お答えしにくいのですが・・・ 日本においては、競業防止法という名の法律は存在せず、 会社法に競業避止義務を定めたものがあり、 取締役、支配人等に競業避止義務が課せられています (なお、労働法の中にも、いわゆる従業員全般に対する 競業行為の禁止を定めたものがあります) そして、執行役員も、会社法上の用語ではないので、 執行役員だからといって、会社法上の取締役や支配人等で無い限り、 当然競業避止義務はありません (労働法上の義務はあるかもしれませんが) 何らかの参考になれば幸いです

ippei01
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

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