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生活保護について

生活保護について 先月6月11日に生活保護の申請をしました。 以後、なんどか福祉事務所から提出した書類などに関しての連絡がありました。 保護の結果について、色々調べますと最長でも30日以内に結果を書類等で通知するということですが (前回の福祉事務所の方からの話で結果が分かった場合は電話でも教えてくれると言ってくれました) 今日7月8日になっても何も通知連絡がありません。 まだ30日は経っていませんが、11日はたしか日曜日のはずなので、 このような場合は、申請が却下された可能性が高いのでしょうか? どなたかお分かりになる方教えてください。

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  • datchi417
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回答No.1

(申請による保護の開始及び変更) 第24条 保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもつて、これを通知しなければならない。【則】第2条 2 前項の書面には、決定の理由を附さなければならない。 3 第1項の通知は、申請のあつた日から14日以内にしなければならない。但し、扶養義務者の資産状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、これを30日まで延ばすことができる。この場合には、同項の書面にその理由を明示しなければならない。 4 保護の申請をしてから30日以内に第1項の通知がないときは、申請者は、保護の実施機関が申請を却下したものとみなすことができる。 5 前4項の規定は、第7条に規定する者から保護の変更の申請があつた場合に準用する。 6 保護の開始又は変更の申請は、町村長を経由してすることもできる。町村長は、申請を受け取つたときは、5日以内に、その申請に、要保護者に対する扶養義務者の有無、資産状況その他保護に関する決定をするについて参考となるべき事項を記載した書面を添えて、これを保護の実施機関に送付しなければならない。 ということで、第4項にあるように30日以内に決定の通知が無ければ却下されたと思ってもらって結構だと思います。

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