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錯誤による破産者に戻した土地を購入して大丈夫ですか

錯誤による破産者に戻した土地を購入して大丈夫ですか  先日K工務店に家作り相談に行った時にある土地を薦められた。立地や値段は非常によく、購入しようと考えました。しかし、自力でちょっと土地について調べところ次の事実が分かりました(K工務店はその事実を隠そうとしていますが...)。  その土地は持ち主であるMさんは自己破産の前にK工務店に一旦「所有権移転」をしました。Mさんの破産手続開始決定2年後、「錯誤」によってその所有権移転が抹消され、現在所有権がMさんに戻りました。  破産の法律をちょっと調べたところ、破産手続開始決定後に取得した財産は「自由財産」となりますので、破産者が自由に管理、処分できるとの記載があります。「錯誤」による「取得」した土地は普通に取得したものと「取得時間」が違いますよね。その土地は論理的に「破産財団人」に管理(換金処分)されるべきの財産でしょうか。  もし私は宅建主任者を通して、代金を支払って、その土地を購入する場合、契約は有効でしょうか?将来問題や揉め事になりますか?もし契約が合法的であれば、Mさんに支払った代金(20万円以上)は破産財団人に差し押さえられますか?

みんなの回答

  • kita52326
  • ベストアンサー率61% (320/520)
回答No.1

客観的に見て、MさんはK工務店と共謀して自己破産申立前に資産隠しをやったものと思われます。 破産申立を行う弁護士・司法書士、あるいは破産開始で選任される管財人(管財人が選任されない同時廃止型もあります)に、 Mさんがきちんと申告していれば、詐害行為により取消になっていた可能性が高かったと思います。 また、債権者からも詐害行為取消権に基づくMさん→K工務店への譲渡の取消になる可能性もあります。 Mさんが債権者を害することを知らなかったとき、または、 K工務店又は転得者がその行為又は転得の時に債権者を害すべき事実を知らなかったときは、 取消はできないので、申告はしたけれど巧妙に乗り切ったのかもしれません。 債権者が知った時から2年、取引から20年が時効になります。 相談者が、この取引は債権者を害す行為だという事実を知っているかどうか微妙な段階で、 一方、当事者の認識を立証することはなかなか困難ですから、 破産手続が完了(手続廃止または配当)し、免責決定まで終わっていれば、 債権者が蒸し返す可能性は低いと思われます。 コストとリターンのバランスでいうと、相当の債権者でないとわざわざ手間はかけないだろうということです。 取引をするのに釈然としないお気持ちは残るのだろうと思いますが、 事実関係を十分に質したうえで納得してから決断するか、 ご自身が、知らなかったということで押し通す覚悟があるのか、 相談者自身がある程度、腹をくくって決める必要があると思います。

tlsai
質問者

お礼

法律の面からいろいろアドバイスして頂いて、ありがとうございます。僕自分は一回土地の失敗経験を持つので、これから慎重に決めて行きたいと考えています。

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