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生活保護受給後に障害者2級さらに5年分遡って障害者厚生年金が支給された

生活保護受給後に障害者2級さらに5年分遡って障害者厚生年金が支給された場合 障害者(おそらく2級)となり、生活保護を受ける予定です。生活保護申請が受理され、生活保護の生活が始まる3ヶ月後に、障害者(おそらく2級)の申請が認められ、さらに5年間遡って障害者厚生年金が支給された場合、数百万の一時金が入った場合。以上、想定内の事で決定ではありませんが、数百万の一時金が入った場合は、生活保護を打ち切られるか、一時金が没収されて、生活保護が継続されると思いますが、実際、どうなるのでしょうか?

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  • taku1937
  • ベストアンサー率30% (12/39)
回答No.4

保護受給前から一時的にせよ多額の収入の可能性があるということは、福祉事務所の対応によりますが、次の2パターンのことが想定されます。 1.保護開始時からの支給額(生活費の他に医療費等も含め)を返金させた後に残ったお金があれば、1ヶ月分の最低生活費以下になるまでは保護の停止(又は廃止)となる。 2.返金はないが、お金が入った時点で保護の停止(又は廃止)となり、お金がなくなるまで(概むね1ヶ月分の生活費以下になる程度まで)は、そのお金で生活する。 どちらもお金が無くなれば、保護の申請ができますから、心配することはありません。 1と2の違いですが、1は保護開始時点でお金が入ることが分かっていた場合。2は全く想定していなかったお金が入ってきた場合のことです。 ただ、これも考え方の問題で、お住まいの福祉がどのように判断するかは分かりませんから、保護受給時に担当にきちんと話をしておいた方が良いと思います。

その他の回答 (3)

noname#133552
noname#133552
回答No.3

>障害厚生年金2級が認定されれば、1,386,300円(障害基礎年金 792,100円+最低保障額 594,200円)以上を受給できます。 誤りです。 最低保障額があるのは、障害厚生年金3級だけですから。 1級や2級の障害厚生年金が出る人には最低保障額なんてありません。 障害厚生年金1・2級の厚生年金部分は、報酬比例の額です。 障害認定日までの被保険者期間と、そこまでの平均報酬額から算出されます。 最低保障額というのは、障害基礎年金が出ない人(要は障害厚生年金3級の人)に対して行なわれます。 上で書いた報酬比例の額が、障害基礎年金2級の額(79万2100円)に4分の3を掛けた結果(59万4200円)よりも少なくなるときに限って、障害厚生年金3級の人には59万4200円を最低保障しますよ、っていうしくみです。 障害厚生年金2級の人だったら、障害基礎年金2級は少なくとも必ず出るので、年額79万2100円以上は受給可能。 同じく、障害厚生年金1級の人だったら、年額99万100円以上は受給可能です。 要するに、2級を基準にして考えます。 1級は2級の25%増の額、3級は2級の25%減の額。この額は最低限出ますよ(というか出さなければいけませんよ、ということになっています)というのが真相です。 なので、次のとおりになります。 これが正しい考え方です。 1級 少なくとも99万100円以上 2級 少なくとも79万2100円以上(138万6300円うんぬんは誤り!!) 3級 少なくとも59万4100円以上

  • santa1781
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回答No.2

障害厚生年金2級が認定されれば、1,386,300円(障害基礎年金792,100+最低補償額594,200)以上を受給できます。それに対し、生活保護費ではおよそ月額102,900円(生活費63,000円+家賃39,900円)です。 障害厚生年金の支給が決まれば、それまでに受給した生活保護費は全額返還となり、以降の生活保護対象から外れます。

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.1

障害者2級、というのが障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)の級のことだとしますと、障害者手帳の等級と障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金)の級とは、全く無関係ですよ。 連動もしません。障害認定基準が全く別個のものだからです。 但し、特例的に、もし障害年金の決定のほうが先ならば、精神の障害の場合に限って、障害年金の級と同じ級の精神障害者保健福祉手帳が取れる、ということになっています(逆の場合はだめ)。 生活保護に関しては、ざっくり言いますと、「これこれこの額までは認めましょう」といった感じで上限のようなものがあります。 このとき、生活保護には補足性の原理というものがあるので、もし、他の法律でカバーできるようならばそちらの給付を優先して、生活保護から出す分を削るという処置が行なわれます。 その場合、障害年金の遡及分の受給(最大5年)が可能になったとすると、その遡及分の支給対象期間と生活保護を受けていた期間とが重なっている場合には、遡及でもらえた障害年金の額に相当する分だけ、生活保護でもらった額を返却しなければならないことになっています。 また、障害年金の受給額(遡及分のことではなくて、それ以外の月々の受給額のことです)が生活保護での上限額を上回るようなことになれば、はっきり言って生活保護を施す理由がなくなるわけですから、生活保護の対象にならないこともありますよ。

inkyoasahikawa
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

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