天皇がコーヒーショップで暴れた場合

このQ&Aのポイント
  • 民法の教科書には、天皇は日本国の象徴であり、民事事件の被告として訴えられることはないという記述がある。
  • ある7月の夕方、天皇が散歩中にコーヒーショップでまずいコーヒーを飲み、怒り狂い窓を割ってしまった。
  • コーヒーショップの店長は天皇を被告として損害賠償を請求する民事訴訟を考えたが、その訴えは提起できるのか疑問である。
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天皇がコーヒーショップで暴れた場合

天皇がコーヒーショップで暴れた場合 民法の教科書を読んでいるとおかしな記述にでくわした いわく、 「天皇は日本国の象徴であるからして、民事事件の被告として 訴えられることはない」 と書いてあるのである。 法律の初学者にとっては、不思議な存在なのですが、、、 たとえば、では、次の例はどうか。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 「天皇がある7月の夕方、皇居の周りを散歩していると、 あるコーヒーショップにでくわした。ためしにカネを払って飲んで みるとすこぶるまずい。 そこで皇居に引き返し、金属バットを持ってきて、 「おりゃーーー こんなくそまずいコーヒーで一杯680円も 取るとはなにごとじゃああああ こんなコーヒー、一杯570円で十分なんじゃあああ」 等、叫びながら持参した金属バットでコーヒーショップの ショーウインドウを粉々に叩き割ってしまった。 コーヒーショップの店長はそれを見て怒り狂い、 天皇を被告として、損害賠償を請求する民事訴訟を提起しようと 考えたが、この訴えは提起することができるか。」 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

質問者が選んだベストアンサー

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  • toga_chan
  • ベストアンサー率36% (24/65)
回答No.7

まず、天皇は24時間公務員ではありません。プライバシーもあり、私的活動も制限がありますが、認められています。憲法第1条、天皇は、日本国民の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基ずく。とあります。この、象徴性の解釈から天皇には民事裁判権が及ばないと判例は述べてます。皇族、に関しては民事裁判権が及ぶ可能性があります。(判例は象徴性を理由として民事裁判権が及ばない理由にならないとしています。)刑事裁判はというと、判例の蓄積が無いので回答の使用がありませんが、質問者様のような事例をもし、天皇が犯してしまったら、精神病棟に強制入院あそばされるのではないですか。

その他の回答 (9)

  • nolix
  • ベストアンサー率19% (110/572)
回答No.10

あのね。 天皇がコーヒー飲みに来た時点で、ただにするよ。 金取らずに、一緒に写真撮った方が良いでしょ。 民法にも欠点はあるが、現実に起こりえない事案を条文に組み込んでどうするの? 法律の合理性という側面であなたの妄想は却下ですよ。

回答No.9

天皇は国民でないので裁けません。 外国人が罪を犯した場合に治外法権の問題が生じることは今まで耳にしたこともあるでしょう。 基本、相手の国との交渉により治外法権の有無を認めるのです。 外国人の場合は『外国に属する国民』であるため、裁くこともできます。 ですが天皇は『どこの国にも属さない人』であるため、裁けません。 損害賠償も請求は自由ですが、裁判所が認めてくれません。 それは判例にしっかりと残っています。

noname#252929
noname#252929
回答No.8

国民で無いから、裁けないと言う事はありません。 国民で無いからさばけないと言う事になれば、外国人は日本で何をやってもさばく事が出来なくなってしまいますからね。 損害賠償請求も、国民でなくても可能です。 ただね。外へ出るときはSPが付いています。 バットを持って喫茶店に行く時点で、止められますけどね。 ご存じないかもしれませんが、天皇が外へ出かけるときにはとても厳重に警備されます。 一般道を車で移動するときってありますよね? そういう場合、走行ルートは、1週間位前から下水などの蓋を全て開けて、問題が無いか確認され、封印が掛けられて、そのルートは走り終わるまで警察の重点監視区域に設定されるぐらいに厳しい物なんですよ。 フラット喫茶店にも行けないのが現状なんです。 こう考えると、かわいそうなんですけどね。

回答No.6

NO.4の回答者さんと同じ判例を提示します。 控訴審の東京高裁は、「仮に、天皇に対しても民事裁判権が及ぶとするなら、民事及び行政の訴訟において、天皇といえでも、被告適格を有し、また証人となる義務を負担することになるが、このようなことは、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であるという、天皇の憲法上の地位とはまったくそぐわない」として、控訴を棄却した。 とあります。 つまり、現行法では民事刑事はもちろん『行政訴訟でさえ』も天皇陛下に対しては効果を発揮しないというわけです。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.5

一応 回答すると 天皇は 最高位の24時間勤務の公務員なので、 その行動は全て公務と みなされるので 民事でなく行政訴訟の対象なのです ※しかし 天皇がコーヒーショップで暴れると言うことは、 西から上ったお日様が、東に沈むと同じぐらい ありえないことなので、 この設問は、成り立ちません。 これで、いいのだ( ^^) _旦~~

回答No.4

参考URLに詳しく載っています。 結論から言うと、民事刑事ともに天皇陛下を裁くことはできないです。 刑事は過去に事例がないので法解釈から導き出した結論となりますが、民事においては最高裁で結審されているので現行法では100%無理です。

参考URL:
http://www.uraken.net/houritsu/kenpo14.html
回答No.3

出来ません。皇族の方々は国民ではありませんので現状の法で裁けません。 民事も刑事も無理です。国民ではないのですから。 今の日本の憲法は一君万民を基本としています、たとえ皇族の方々が大量殺人を犯そうと、現状の法ではさばけません。 さばけるようにするには、憲法を改正しないと無理です。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.2

出来ます。一般市民と全く同様の生活の中での犯罪は一般市民並です。 法に拘束されないのは一般市民と違う生活の場合だけです。ゆえに皇居内でしたら何を為さろうと、現行法からは適用外であるだけです。 それが、法の下、万人が平等の精神です。 要するに皇居や外国大使館などは治外法権であるという事です。

  • SaKaKashi
  • ベストアンサー率24% (755/3136)
回答No.1

あり得ないので、回答不能。

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