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現在、長時間労働(月平均200時間の残業)でうつ病を発症し、
現在、長時間労働(月平均200時間の残業)でうつ病を発症し、 労災認定され現在自宅療養中です。 労災補償の残り、賞与等の経済的損失、慰謝料等の請求を検討中なのですが 現在会社に支払能力がなさそうです。 この場合、社長に対して個人的に請求をすることは可能でしょうか? 会社に支払能力がない場合は泣き寝入りしかないのでしょうか
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会社に支払い能力が無ければ、仮に損害賠償請求訴訟で勝訴しても何も取れません。弁護士費用/裁判費用だけが相談者様の持ち出しになってしまいます。 法人(会社)だけが、損害賠償請求の対象になります。代表者個人には関係の無い話しですので、社長個人に請求することは不可能です。 労災年金+障害厚生年金で生活設計をしてください。
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- yamato1208
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回答No.1
社長に請求は、できません。 あくまでも、相談者さんが雇用されたのは「会社」になります。 しかし、「個人商店」のように会社組織になっていない場合は、個人への請求となります。 この件は、弁護士を介入させた方がいいかと思います。