建築指導部監察課が駆け引きする違法建築物の取締り方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 建築指導部監察課にお願いした際、お宅も一緒に取締りすると駆け引きされました。
  • 違法建築物の取締りには前例があまりなく、写真資料を持っていっても受け取ってもらえませんでした。
  • 建築指導部監察課は時間を引き延ばし、クレーマー扱いされることもあります。
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 建築指導部監察課に、お隣の違反建築物、違法工事の取締及び是正指導をお

 建築指導部監察課に、お隣の違反建築物、違法工事の取締及び是正指導をお願いしたら、「お宅も一緒に取締りします」、「建蔽率が違反していたら是正指導を出しますが、(隣の)指導に入っても大丈夫ですか?」と駆け引きされました。  法令に従って、取締りを行う様にお願いしましたが、仮に、自分の家が違反建築物で、止めて下さいと言えば、取締りしないということでしょうか?  建築指導部監察課は、「違法建築物の取締りは、あまり前例がないので…」と言っています。  写真資料を持っていっても、建築指導部監察課は「写真は、自分でとれるから要らない」と受け取って貰えませんでした。  また、建築指導部監察課から「窓をずらすとか妥協はありませんか?」と言われました。  その後、電話で状況や、見解を確認したら、言葉を濁すばかりで説明しようとせずに、長時間引き延ばしておいて「時間が長いので業務に支障が出る」、「一般的な常識をさすがに超えてますよね」とクレーマー扱いされてしまいました。  建築指導部監察課は、いつもこんな調子なんでしょうか?  取締りをすると、建築指導部監察課が何か損するのでしょうか?  この人たちを“是正取締り”してくれる人はいないのでしょうか?

noname#218192
noname#218192

質問者が選んだベストアンサー

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  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.4

回答者1です。 ご自身は違反は無いということで安心して2件みてもらえますね。 ちなみに確認申請が必要な地域であって確認申請が出してあるとしますね。 (世の中には確認申請が必要でない地域もありますし、必要で無くても申請を出してもよいものなので) 相手方は未登記とありますがそこは建築基準法とは関係ないですし、登記しなくても税金は徴収されますし、所有権を第3者に示せないだけのことということになります。 念のため確認申請を出したら検査済証を取得して初めて建物使用ができますが、検査済証もありますか? さて、確認申請がなくても建築できるのは防火・準防火地域でないところの6畳程度の増築だけですね。 それに当てはまらないのであれば違法建築の可能性は確かにあります。 では、お隣を取締るとしましょう。出頭要請をだし、是正相談、是正命令を役所が出します。かといって建築主が嫌だとなっても強制的に人の財産を取り壊すことはできません。命令を聞かない際は最終的には罰金などですが個人住宅でそこまで処分された例は確かにそうは聞きませんね。建築基準法は非常にそういう面では威力の無い法律で残念なことです。工事した業者を営業停止にすることなどは可能かもしれません。 あなたにできるのは書類をそれなりの方に提出することだけでそれ以上は動けません。 違法建築である証拠や資料をそろえて市会議員や市長に請願する方法もあります。 違法建築を取り締まらない怠慢を陳情するのか、違法建築の取り締まりを請願するのかごっちゃにしないようにしたほうがいいですね。 ただ、上記のようにとりしまったからといって処分が下るまでの結論がでるかというとそれは確率で言えば低い話です。それを覚悟の上で声の通るところにお声をかけてみるしかないでしょう。 1件の違反を正すことで公共の利益が大きければ動く可能性はありますが このような違反是正は正すべきではあっても「労力対効果」がないので避ける気持ちも私は理解できます。

その他の回答 (4)

  • dokatan
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回答No.5

お隣の違反建築物、違法工事というのはなにをさすのでしょうか? 申請手続をしないで建物を建てたということでしょうか? 仮に10m2以下だと申請手続いらないと思いますが? 建築の違反ということは、適用時期での法令違反になりますよ あとで改正されたものは該当しませんよ 建築基準法 第 条  号  違反とか 施工令   第 条  号  違反とか 都市計画法 第 条  号  違反とか 具体的な法令をしめして、違反行為に対するこのような不利益が発生する事を説明する必要があるのでは と思いますが 隣の図面もなくて法違反とするには、十分な証拠が必要だと思いますが 写真等でわかる法違反とはどんなものか、この質問内容からは理解できないのですが? 違法工事ということは、現在工事中ということですか。建築確認申請手続をしていないとか? 資料とはこのような事がわかる資料なのですか? 

noname#218192
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 今回の質問は、違法性や違反についてではなく、行政の対応についてでしたので、違反及び違法内容は詳しく記載しませんでした。 自分たちの家、生活を守るため、やむを得ず行政に訴えました。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.3

失礼な事を言いますが、どういった部分が違法建築だと認識して指導をお願いしたのか?経緯がわからない上に質問内容のやり取りから想像しても違法建築の確証が無いのにyou220205さんが指導をお願いしているだけ!という印象を受けました。対応された方も同じ様に感じていたなら、クレーマーと言われても仕方が無いと思います。 建蔽率や容積率などは写真なんかで判断は出来ないと思います。 そもそも写真で判断できるような内容のものは少ないではないでしょうか? また「窓をずらすとか妥協はありませんか?」と云う対応だけを見ると、違法では無くyou220205さんが隣の家の窓の位置が気に食わないだけ!ととらえられている様に思います。 そう考えると一連の対応の仕方には不満があるかもしれませんが、それ以上の対応も出来ないかと思います。 あくまでも違法の根拠・内容がわからないので、質問に書かれている内容からの回答です。違法の根拠・内容によっては回答も変わってくると思いますよ。

noname#218192
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 質問は、違法性や違反についてでは有りませんでしたので、詳しい内容は書きませんでした。

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.2

基本的にどこが違反建築物であるかが書かれていませんね。 確認申請が取れているのに、それとは違った建物を建てているんでしょうか。 具体的な事が書かれていない以上、単に素人目で見て、自分の家に不利な点があるのでクレームを入れているだけとも取れるのですが、建築指導部監察課も同様な反応なのかもしれません。 建築指導部監察課にくるクレームは隣人同士のイザコザから来るトラブルが多いと推測できるのですが、そのイザコザは恐らく日当たりが悪くなったとか(合法な範囲で)、リビングの窓が向き合ったとか、エアコンの排気が自分ちに向かっているとか、境界で揉めているとか…、割と個人的な話ばかりなので、一様にそういう態度になるのかもしれません。 結局、建築基準法的に問題なければ(確認申請が降りていると言う事は建築課はそう認識している)、彼らは個人間の諍いには首を挟みません。 まずは、どこが違反なのか、建築基準法的に具体的な違法箇所を記載してみてください。そこの証拠をキチンと突き付ければ、否応なしに動かざるを負えなくなります。 特に第三者機関が入ると専門的な視野での是正指導要求になるので、第三者機関に一度見てもらうと言うのも有効な手段かと思います。

noname#218192
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 今回の質問は、役所の対応についてなので、違反及び違法の内容は記載しませんでした。 なお、建築指導部監察課には、写真等の具体的な資料をもって説明してあります。 確認申請については、自分の家は確認済みですが、隣家は、未登記、未確認です。

  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.1

役所の方の業務態度が悪い場合は市長への手紙を出すことにしています。 ただ、お話を聞いているとちょっと疑問があります。 本当に違反建築なのでしょうか。どう確認されましたか? その物件の確認申請の有無、検査済証の有無も確認されましたか? 「窓をずらす」ことで改善される違反なんて建築基準法的には無いと思いますが。 逆に建蔽率違反は多く、ガレージ屋根の後付けなどで違反になっている方はかなり見受けます。 おっしゃってる違反は民法的なものですか?建築基準法的に明らかなものですか? もし、民法的ならその部署に行っても無駄ですよ。 基準法的であれば違反建築週間は全国的にありますのでその時にまわって貰うのが一般的でしょう。 しかし、先ほど申し上げたように緻密にいえば違反物件はかなりありますので、危険、ひどい、悪質なものから取り締まるのが精いっぱいのはずです。 となり同志もし両方基準法違反が明らかであれば片方だけ取り締まるわけにはいきませんよね。 両方とりしまるか、両方取り締まらないかどちらかになると思います。 違反取り締まりが前例ないとは確かに情けない言い方ですが、もちろん隣を告発するならば自分もみてもらうのは別に問題ないのではないでしょうか?「違反」に大小があるわけではないですから、万一家のは大したことないけどとなりはひどいという抽象的な判断では受け入れられない可能性は大きいですよ。もちろん違反お互い様がいいという論でもありません。 損や得で役所が動いているかという味方でなく、なぜ取り締まりができないのかそこをほり込んで聞いてみるか、納得できなければ役所の建築相談等で相談してみるのがよいのではないでしょうか。

noname#218192
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 市長への手紙を検討してみます。 なお、我が家は、違反建築物ではありません。

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