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合意書の有効性について

新築の一戸建てを建物が完成前に契約しました。 この物件は建蔽率・容積率がオーバーしていたが、建築確認後に増築するので問題ないとの説明を受けて契約しました。 建物が完成し、代金を支払い、引渡しが完了した次の日に、実は増築がばれて、この物件に対して建築指導課より是正指導を受けていることを知らされました。 そこで、是正する必用があるのであれば契約解除してほしいと申しいれたところ、契約解除でなく、販売した建設会社がこの建物を買い取って全額返金することに合意し、合意書を作成しました。 しかし、実際に返金を求めたところ、不景気を理由にお金を支払えないと言ってきました。 以上の内容について、合意書の履行を求めた訴訟を考えています。 ここで気になっている点があるのですが、そもそもの契約が建蔽率・容積率オーバーの違法なプランで、それが変更されたからといって全額返金するという合意書が裁判で全面的に認められるものなのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#104276
noname#104276
回答No.2

本件の場合、民法90条(公序良俗)に反しているほどのものではないと思われます。麻薬取引契約書と混同する内容ではないと思われます。 違法は違法でも違法性の程度によって裁判所は判断を致します。 >強制執行での配当金ですが、今回は私の家を相手方が買取る内容ですが、その場合、全額用意できないと引き渡すことができません。配当金が一部しか出なかった場合はどのような処理になるのでしょうか?慰謝料などに変更されるのでしょうか? 配当金の意味についてですが、建設会社が破産し、債務整理して、それでもなお余った金員があれば、債権者に「配当金」として支払われます。 配当金が少ないからと言って、「慰謝料」に変更し、慰謝料請求をすることはできません。 配当金が一部しか出なかった場合、配当金の一部以外の債権は「泣き寝入り」です。 この会社が契約解除を拒んで、合意書にもって行った理由は、返金を先延ばしし、単に時間稼ぎをしたとしか思えません。 最良な解決策としては、合意書を双方破棄。 違法建築部分の箇所は、あなたが改修費用をかぶって再工事し直し、建築基準法に即した建物にする、ということぐらいしか考えつきません(その建設会社には、再工事する費用すらない場合を想定)。

zorn9999
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました。 なんとなく今おかれている状況のイメージが沸いてきました。 このまま泣き寝入りは納得いかないので、行けるところまで行こうと思います。

noname#104276
noname#104276
回答No.1

合意書は合意書で、一応は有効なのでしょうけれど、訴訟が終わったころには、そこの建設会社は倒産している頃でしょう。 あとは、配当金がいくら戻ってくるか? に今から心配の焦点を当てていた方がよろしいのではないでしょうか?

zorn9999
質問者

補足

早々に回答いただきありがとうございます。 もう少し補足させてください。 たとえば麻薬の取引で契約書を交わし、それを履行しないからといって裁判に訴えた場合、裁判所がその契約内容の妥当性を判断し、代金の支払いなどの判決を下すかどうか?、という感じに近いような気がしています。そもそもが違法な内容なので正当な契約書として認められないことを危惧しています。 また、強制執行での配当金ですが、今回は私の家を相手方が買取る内容ですが、その場合、全額用意できないと引き渡すことができません。配当金が一部しか出なかった場合はどのような処理になるのでしょうか?慰謝料などに変更されるのでしょうか? 以上、よろしくお願いします。

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