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控訴の取り下げについて
控訴の取り下げについて 一審で勝訴判決が出て、一部納得がいかなくて控訴しました ですが色々あって取り下げしようかと迷っています (1)被控訴人が附帯控訴をしている場合、控訴を取り下げるには相手の同意が必要ですか? 被控訴人の答弁書や口頭弁論期日はまだ行われていません (2)また控訴を取り下げたら、その日が判決確定日となるのでしょうか? どなたかご存知の方、ご教授頂けましたら幸いです。 よろしくお願いします。
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(1)被控訴人が附帯控訴をしている場合、控訴を取り下げるには相手の同意が必要ですか? 控訴の取下げについて、相手方の同意は不要です。ただし、相手方の附帯控訴が控訴としての要件も満たしている場合、独立附帯控訴になりますから、控訴審は継続します。 (2)また控訴を取り下げたら、その日が判決確定日となるのでしょうか? 相手方の附帯控訴が独立附帯控訴にならない場合、控訴の取りげは、はじめから控訴の提起がなかったものとされますから、取り下げた日ではなくて、双方の控訴がなれれば本来確定していた日が一審判決の確定日になります。 民事訴訟法 (訴えの取下げの効果) 第二百六十二条 訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。 2 本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。 (控訴の取下げ) 第二百九十二条 控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。 2 第二百六十一条第三項、第二百六十二条第一項及び第二百六十三条の規定は、控訴の取下げについて準用する。 (附帯控訴) 第二百九十三条 被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。 2 附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、又は不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失う。ただし、控訴の要件を備えるものは、独立した控訴とみなす。 3 附帯控訴については、控訴に関する規定による。ただし、附帯控訴の提起は、附帯控訴状を控訴裁判所に提出してすることができる。
お礼
控訴を取り下げすると附帯控訴もなくなると思っていたのですが、独立した附帯控訴の場合だと厄介なのですね。 色々わからない事だらけで、不安な毎日ですが、少し安心しました。 詳しく教えて頂き、ありがとうございます。