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教えてください!

教えてください! 私はこの春大学を卒業した22歳フリーターです。 今までは親の扶養内でアルバイトをしていたのですが、今年は収入が130万を超え、扶養を外れます。 この場合… (1)確定申告って自分でやらなきゃいけないんですか? (2)保険証はどうなるのでしょう? (3)その他、役所等で手続きが必要なことがありますか? 補足:フリーターですが、アルバイトは1つで、かけもちはしていません。そのアルバイトは社会保障は完備ではありません。 無知ですみません。 宜しくお願いします。

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  • ma-fuji
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回答No.1

>今までは親の扶養内でアルバイトをしていたのですが、今年は収入が130万を超え、扶養を外れます。 扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があると扶養からはずれなくてはいけません。 >(1)確定申告って自分でやらなきゃいけないんですか? いいえ。 給与所得者で1か所しか給料をもらっていなければ、扶養とかそうでないとか関係なく確定申告の必要ありません。(収入が2000万円を超えると必要ですが) ただ、そのバイト先に「扶養控除等申告書」を出してなければ、年末調整(所得税の精算)をしてもらえないので、自分で確定申告したほうがいいです。 その場合は、義務ではありませんが確定申告すれば、多くの場合所得税の一部が還付されます。 >(2)保険証はどうなるのでしょう? 通常、年収130万円を超える見込み(月収108334円以上)であればその時点で、親の健康保険の扶養からはずれなくてはいけません。 バイト先で社会保険に入れないということであれば、(本来、雇用主は一定の条件で働けば社会保険に加入させる義務があるんですが)国民健康保険に加入しなくてはいけません。 親の健康保険の扶養からはずして資格喪失証明書を発行してもらい、それ持って役所に行き国民健康保険の加入の手続きをしてください。 >(3)その他、役所等で手続きが必要なことがありますか? 貴方の親が貴方を税金上の扶養にしてあれば、健康保険の扶養をはずすことと合わせそれをはずす申告をしてもらっておくことも必要です。

gonza-less
質問者

お礼

丁寧に教えていただき、ありがとうございます。 要するに…親の扶養から外れることを、親に伝える必要があるわけですよね? それから手続きをとったら、そこまで難しくなさそうですね。 ありがとうございました!

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