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以前、こちらで息子の事故のことで質問させていただいたものです。
以前、こちらで息子の事故のことで質問させていただいたものです。 その時はご親切に回答頂きましてありがとうございます。大変参考になりました。 以前質問させていただいた内容は下記のアドレスにある通りになります。 http://questionbox.jp.msn.com/qa5678785.html この場をお借りして再度、御礼申し上げたく思います。ありがとうございました。 その後の保険会社とのやりとりで全く納得のいかないことがあり再度お知恵をお借りしたく質問させていただきました。 事故自体は交差点の真ん中でスクーター(息子)が真横から自動車にはねられた形です。優先道路などはなく住宅街で小学校もすぐ近くにある場所で 事故がありました。加害者の方は前方をまったく見ておらず、はねてから気づきブレーキをふんだとおっしゃられていました。 またスクーター自体はすでに交差点の真ん中にいる状態で横からはねられていると警察の方も言われていました。 事故後、経過も良く息子は足にボルトなどついたままですが、先日退院となりました。 怪我の内容は膝の粉砕骨折に足首の複雑骨折、その他腕や手など骨折2,3箇所あります。 すこし遡りますが、保険組合の方(査定をされるようで、今回の加害者やこちらの保険会社ではありません)が自宅に来られ事故の詳細を聞きに来ました。その時の話では、加害者のブレーキ痕などからスピード違反は明白、速度から考えてもスクーターから確認は困難でほぼ10:0で相手に責任があるとの話でした。(あくまで保険組合の方で今回の担当の保険会社の方ではありません) その後、保険会社から連絡があり、この保険会社の査定では過失割合が5:5ということを告げられました。 詳しい内容などはよくわかりませんが、道路の幅のことなど法律的なことを言われていました。そこで、先日来られた保険組合の方の話をし、その後自宅にまで来られ、やはり過失割合は保険会社の見積もりで半々とのことです。 もちろんこちらはまったく納得できないことを伝え、必要であれば法的に争うことも伝えてあります。 ただ、警察からの査定?が事故後半年で届くとのことで現在はそれを待っている状態です。 事故の内容など詳細がわかりにくいようですが、スクーターと自動車の事故で加害者がそのような発言をされている状態で過失割合が半々になることはあるのでしょうか?今回、こちらの保険会社と加害者の保険会社が同じということも何かしら影響しているのでしょうか?(弁護士が必要になった場合の費用はこちらが入っていた保険からでることになっていますが、元をたどれば同じ保険会社なので内々で処理されているのでしょうか? 余計な情報かもしれませんが、加害者の方はこちらも特に望んでいませんが、入院中、お見舞いに来られたことはありません。後で聞いた話ですが、今は保険会社が加害者側に不用意に見舞いにいかないように指示すると聞いていますので、まぁ、しょうがないかと思いますが・・・ 長い文章に加え、わかりにくい説明だと思いますが、再度、お知恵をかしていただければ幸いです。 ちなみに今後必要になるかと思い、保険組合の方がこられたときと保険会社がこられたときの会話はすべて録音してあります。ただ保険会社の方も私共が聞いた内容とおなじ報告を受けた上で過失割合半々といわれているので、あまり意味はないかと思われます。ただその報告書は見せてもらえないようです。 以上、よろしくお願いいたします。
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- jhaddad(@jhaddad)
- ベストアンサー率30% (13/42)
まず事故発生状況・当事者聴取内容が不明につき過失割合の見当がつきません。 可能な範囲で解答します。 1.通常、保険組合であろうと、事故調査員であろうと、事故の過失割合を当事者に告げることはありません。(おそらく素人レベルでしょう) 2.ブレーキ痕印象は、相手車がABSの場合、非ABS車との場合と異なり、正確な判定は極めて困難です。車種の性能を前提に調査したか不明です。 3.警察からの査定とは?意味がわかりません。 4.事故報告書の内容を確認して、内容が明確な根拠により適切な過失割合がされているか判断するうえで開示を求めるべきです。納得出来ない内容に示談をする必要がありません。 5.弁護士よりも、司法書士に依頼も可能です。(弁護士より安い)、他、地域の司法書士会館などで訴額140万円以下であれば、無料で弁護を頼めるサービスもあります。他、法テラス。(いずれにしても勝訴可能な場合です) 6.法的なことを言われ理解できないから、事故報告書の開示を求めるべきです。内容を第三者に検証してもらうことで、法的条理に則しているか判明します。 7.弁護士特約は、事故の内容が10対0で、保険会社が動けない場合の特約だと思います。交通事故弁護士費用特約と弁護士費用特約は、保険会社により内容が違うため確認必要です。 まず、何故50対50なのか確認しましょう。報告書が無理なら、書面で50対50の根拠説明を請求しましょう。内容に不服な場合、過失割合修正申立書・過失割合異議申立書を提出しましょう。何も応じない場合は、日本損害保険協会などに相談する手もあります。
- Lupinus2
- ベストアンサー率26% (1802/6710)
私は昔、自動車関係の仕事をしていて、自身も事故の被害者になった経験があります。 ですので、保険会社がどんな組織か、普通の人よりも知っているつもりです。 保険会社と言うと、クリーンで公平なイメージを持つ人もいるかもしれませんが、 実際は、そんなことはまったくありません。 その間逆と言ってもいいかもしれません。 保険会社は民間の営利企業です。 慰謝料を支払えば保険会社は損をするわけですから、どんな手を使っても支払いを抑えようとします。 嘘ギリギリのことまで言います。 自分たちに都合のいい判例ばかり挙げて、過失割合を算定します。 もっと酷い場合には、支払いが多くなると「じゃぁ過失割合を変更する」などと理不尽なことを言い出すところまであります。 過失割合は事故の形態によって決まるので、支払金が多いから過失割合を変えるなんてことは、誰が考えてもおかしいですよね? でもそうしたことまで言い出すのが保険会社です。 (上記例は私が実際に言われました。同席していた弁護士もあきれてました) 今回の事故も、保険会社は支払いが高額になるのが目に見えているので、それを最初から抑えようと必死になっているように見えます。 示談の場合、社会的にどんなに理不尽であっても、被害者が「YES」と言ってしまえばそれで解決してしまいます。 ですので、保険会社は「これ以上は払えない」などと言ったりしますが、 これは「この金額が適切だからそれ以上はあなたの過大な請求です」という意味ではなく、 その保険会社の内規によって「被害者本人との交渉ではそれ以上出せない」(←ここがポイントです)という場合が往々にしてあります。 弁護士や裁判というと二の足を踏む人が多いことを逆手にとっているのです。 「われわれはこれしか出しません。嫌な裁判でもどうぞ」という姿勢です。 それで、弁護士会の示談斡旋などの第三者機関に仲裁に入ってもらうと、倍近い金額まで慰謝料が跳ね上がることもあります。 保険会社のやりかたというのは、そうしたものなのです。 以上を頭に入れてこれからのことを考えますと、 お子さんは怪我の内容から考えると、後遺症が残る可能性があります。 そうした場合でも逸失利益など専門的知識が必要になってきます。 事故や怪我の内容から、弁護士などに依頼すべき事案だと考えます。 弁護士にとって交通事故とは、いやらしい言い方をすれば「美味しい仕事」なんだそうです。 必ず上がる(それだけ、少ない金額しか提示しない)、必ずもらえる(示談なり判決なり、決まれば必ず出す。大企業ですから。取りっぱぐれが無い)。 先になされた質問でも、同様の回答をしている人がいましたね。私も同意見です。 市区町村での無料相談などもあります。 各県の弁護士会でも無料の示談斡旋をしています。 (これは、まだ利用できないと思いますが、先に調べておいたほうがいいでしょう) 弁護士会でも弁護士の斡旋をしてくれます。 保険会社は、被害者がなんと言っても、どんなに正論であっても突っぱねます。 「嫌なら裁判してください」というスタンスです。 そもそもの交渉を拒否しているのに近い状態に思われますので、こちらも弁護士などに相談されたほうがいいと思います。
- qwer_asdf0
- ベストアンサー率30% (7/23)
交通事故経験者です 私バイク、相手車 お互い直進、私の左側から車が出てきて衝突 (道幅はほぼ同じ、お互い信号・一時停止などの標識なし) 相談者様のお子様と似た状況だなと感じました 入院中に保険会社の方が来てお話をしたところ 過失割合は50:50と言われました 左方優先のため車同士なら僕の方が悪いが 車とバイクなので過失割合は50:50とのことでした URLを参考にしてください 交差点のどのあたりでぶつかったとか、よそ見をしていたとか 何キロ出ていたなどはお互いの証言のみで証拠もないので (ブレーキ痕が過失割合に影響するかは分かりません) あまり考慮されませんでした (私自身もスピードーメーターは見ていませんでしたし 何キロ出ていたとか、どこでブレーキをかけたとか 覚えていませんとしか答えられませんでした) もちろんはじめは納得いかず (おいおい車とバイクがぶつかって過失割合が50:50ってどういうこと?) 退院してから色々調べたり、専門家に相談してみました 残念ながら結論はどこも一緒でした しかし、過失割合のこと、慰謝料のことなど 相談した時に詳しく説明してもらったため (その時に恥ずかしながら左方優先を知りました) 保険会社の誓約書(合意書)には納得してサインしました 保険会社がお互い同じでも、異なっていても 過失割合は会社の都合で決めるものではなく 過去の裁判の判例で一番近いものを基準に提案しているようです ただし、上記のことはあくまでも僕自身のことなので 質問者様のお子様と必ず一致するとは限りません 僕の事故とは状況が異なりますので 軽々しいことは言えませんから ぜひ専門家に相談してみてください (無料で出来る場所もいくつかあると思います) お子様が順調に回復されることと 相談者様が安心できればと思います 長々と失礼しました
- 658429
- ベストアンサー率15% (15/97)
>過失割合が半々になることはあるのでしょうか? ありますよ。基本5:5、出合頭の事故ですから。 http://www.jiko2.com/kasituwariai/b002-.html >交差点の真ん中にいる状態で横からはねられていると 交差点の真ん中で止まってたわけじゃあるまいし、適切ではありません。 40kmなら1秒間に11メートル、20kmでも1秒間に5.5メートル進みます。
お礼
回答いただきありがとうございます。 大変参考になりました。こちらも教えていただいたサイトを参考にして交渉を進めたいと思います。 この度はありがとうございました。
お礼
回答いただきありがとうございます。 ご自身の経験からの回答、大変参考になりました。ありがとうございます。 おそらく同じような状況だと思われますが、腑に落ちないと点があります。 今回の事故は息子が直進していたところを左からはねられています。 相手の道路は一方通行をでてすぐの道路(この場所は一方通行ではありません)で片側2車線どころか、車だと1台がやっと通れる幅でなおかつひどく見渡しが悪いです(小さな橋をわたってすぐのため)。また相手がいる道路は交差点直前はカーブになっています。 保険組合の方の話では、息子が交差点を渡る時には左を確認しても車がその場で確認できない(カーブにいて見える位置にいない)可能性があるそうです。スピードは50km以上でていたとブレーキ痕から説明され、そのスピードなら息子がカーブにさしかかったときがカーブにいてもそこから交差点に差し掛かり事故になることはありえるとのことです。 もし、保険組合の方がおっしゃられたことが正しいのであれば、こちらはすでに交差点を渡り終わるところに真横から当てられたということのようです。 たしかに左方優先はあるかと思いますが、それはこのような状況下でも有効になるのか、こちらでも再度調べてみたいと思います。 この度は貴重なご意見、またお気遣いをいただきありがとうございました。