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救急車(緊急自動車)が損壊した物の補償は?
先日、当社社員が体調を激変させたため、救急車を呼び搬送していただく事となりました。 その際、救急車が当社敷地内に停車したため、外溝の蓋(御影石?の切り出し加工したもの)をタイヤで破損してしまいました。 人命が第一ですし、救急車が動けなくなるほどの損壊ではなかったので、すぐに搬送していただきましたが、あとに残った無残な外溝をみて、ふと修理代金の事が頭をよぎりました。 このような場合は、補償(賠償)が可能なのか、疑問になり質問させていただきました。 詳しい方、ぜひよろしくお願いします。
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行政官庁が不法行為を行った場合は国賠法の適用の話となるでしょう。手続き法上は民事訴訟法が適用されます。(行政行為について裁判となれば行政裁判という範疇となります。ただ民事と同様の手続きです。) 国賠法が適用される場合、行政官庁が賠償金を支払いますが、特に公務員に過失が大きい場合は、その行政官庁は、当該公務員に対し求償します。 なお補償とは正当な行為により、不利益を与えた場合のことであり、不法行為責任に対しては賠償といいます。 ちなみに行政機間の車両は、任意保険に加入していないのが普通です。これは国なり、自治体が賠償するからでしょう。 それから行政官庁の車両については、物品管理法が適用されており、その損害を与えた公務員の過失が大きければ、弁済を求められる場合もあります。 まずは行政官庁毎に窓口がありますから、問い合わせてみると良いでしょう。
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- bonnnou
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基本的には、損害賠償の請求はできません。 理由 1.その救急車が、進入した場所は、そちらの会社において、通常車両を進入させる事に供している場所ですか?(車両の進入を想定している箇所ですか?) ・車両の進入を想定している箇所であるなら、 その設計、もしくは施工の瑕疵です。 ・車両の進入を想定していないなら、 そちらの社員が、その場所に進入するよう に、誘導しませんでしたか? 通常会社で、急病人が発生した場合、 社員が、玄関にでて、救急車を誘導する事は、 多々、ありますし、そのようにするのが、 同僚を心配する社員のとる行動だと思われ ます。 ・ 社員がその場所に誘導したのなら、 救急車側に過失はありません。 ・ 救急車が誘導もせず、かつ、 通常車両が進入する事を想定 していない箇所に、勝手に 進入してきた場合は、次に 説明します。 「救急車が、勝手に進入してきた場合」 刑法的には、「緊急避難」となります。 民事的とういより、国賠法的には、故意過失の 有無になると思われますが、 救急車側の故意過失の存在を立証する事は、 困難であるでしょう。 事実行為として、救急車が、そこまで進入 できたという事は、一般社会人が判断しても、 車両が進入できる箇所と判断できる可能性が 高いのです。 それに、その箇所で誰かが、手を振って、 「こっち、こっち」と、判断できる動作を すれば、上記したように、救急車側の、故意 過失は、認められません。 上記のように、その損害を、賠償させる事は、 相当困難です。 蛇足ですが、側溝のふたに、御影石や通常の自然石を 使用することは、まずありません。 人が通ることを想定しているなら、まず、考えられません。
お礼
おっしゃる通り、損壊物の素材、使用目的、社員の誘導・・・ 考えますと明確にならない部分が多いのは事実ですね。 修理金額等に鑑み、今後検討します。 ありがとうございました。
消防本部(各市区町村消防署内)へTEL→総務課→担当係→状況説明 →・・・文面のケースの場合は可能。
お礼
端的なご回答に感謝します。 参考にさせていただきます。ありがとうございました。
- taro1122
- ベストアンサー率16% (6/36)
法律的に解釈すれば請求できると思いますが、人命救助からの不可抗力と考えれば請求しない方が良いと考えます。もちろん、金額的なものにもよると思いますが。修理が高額となれば消防に相談してはどうでしょうか。警察に相談しても私と同じ回答が帰ってきても不思議ではありまん。 社員の命が助かったと思えば安いものと考えるのも一手でしょう。
お礼
おっしゃる通り見積り金額等に鑑み、検討中です。 人命と物損を天秤にかけるようで、あまりいい気分では ありませんが、気持ちは非常にビミョーです。(苦笑) ご回答ありがとうございました。
- mtmr
- ベストアンサー率10% (1/10)
外構を壊さなければならない、やむを得ない緊急の必要がない限り、損害賠償請求できます。
お礼
見積り金額等に鑑み、検討中ですので、参考にさせていただきます。ご回答ありがとうございました。
お礼
> なお補償とは正当な行為により、不利益を与えた場合のことであり、 > 不法行為責任に対しては賠償といいます。 曖昧な部分を明解にしていただきありがとうございます。 > まずは行政官庁毎に窓口がありますから、問い合わせてみると良いでしょう。 大変参考になりました。ありがとうございました。