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海外の領収書について。

海外の領収書について。 今週末、台湾に出張に行くことになりました。 台湾でもらった(台湾のお金で払った)領収書を経費で落とすことはできるのでしょうか? また、できる時はどのように帳簿に記入すればいいのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.4

>領収書を経費で落とすことはできるのでしょうか? ご質問は、税法上の損金(所得から減算)にできるか否か。という主旨でしょうか。 質問者さんの事業を行うために必要な費用であれば損金とする事が認められます。 但し、必要であっても損金になるか否かは別ですので、注意して下さい。  ※交際費等、御社に取って重要な支出であっても、税法上は損金とならない   場合があります。  ※当該支出が損金になるか否かは、御社の事業形態と当該支出された物品   (役務)の内容を当サイトに再質問するか、税理士にお問い合わせ   ください。 >できる時はどのように帳簿に記入すればいいのか教えてください。 税法上は、当該支出をおこなった日のTTM(電信売買相場の仲値)で記帳します。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/13_2/13_2_01.htm 継続的取引の場合は、電信売相場とする事もできますが、本件は継続していま せんから、TTMを使います。  ※台湾ドルに交換した証憑(証拠書類)があれば、交換した日のレートで   計算しても実務上問題はありません。  ※証憑がなければ、当日のレートを使用される事をお奨めします。 TTMとは http://www.exbuzzwords.com/static/keyword_1362.html 但し台湾ドルの場合は参考相場しかありませんので http://www.bk.mufg.jp/rept_mkt/gaitame/index.htm を確認してください。

oolong-827
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 すごく分かりやすい回答で助かりました。 サイトもすごく参考になりました。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>台湾でもらった(台湾のお金で払った)領収書を経費で落とすことはできるの… 領収証の有効性うんぬんではなく、その買い物が事業に必要なものかどうかが争点になるだけです。 帳簿という言葉が出てくるところから自営業の方かと想像しますが、業務に必要なものであることが明白なら、どこで買ったものかは問われません。 逆に、何を買ったか分からない領収証では、領収証そのものは有効であったところで経費にはなりません。 帳簿の付け方は、基本的には国内で買った場合と同じで、円を外貨に替えたときのレートで換算しておけばよいでしょう。 支払日のレートにこだわる必用はないと思いますよ。 もし、自営業ではなく会社員の方で会社から実費をもらいたいという意味の御質問なら、会社の指示に従ってください。

oolong-827
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >領収証の有効性うんぬんではなく、その買い物が事業に必要なものかどうかが争点になるだけです。 その通りだと思います。業務に必要なものなのかどうか、社長にきちんと伝えます。

  • essf
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2

思いっきり正当なものにしたければ、実際に滞在された期間のレートを平均したものを使って換算することもできます。過去のレートが載っており、通貨、期間を指定して計算できるサイトがあります。英語ですが、簡単にわかるものです。ご参考までに。 http://www.oanda.com/currency/historical-rates 「どのような帳簿」については、自営であれば項目(交通費、接待費)によるでしょうし、会社にお勤めならばシステムがあることと推察します。

oolong-827
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

noname#112894
noname#112894
回答No.1

支払いされた時のレートで、円に換算して記帳されれば宜しいでしょう。

oolong-827
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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