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数日前に父親が亡くなりました、山林や家や宅地が有ります

数日前に父親が亡くなりました、山林や家や宅地が有ります 遺産相続には、母か子供達どちらに名義変更したら税金上 良いでしょうか、又、名義変更は早くした方が良いですか 詳しい方教えてください。

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  • poolisher
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回答No.1

相続税は相続財産が5000万+1000万×法定相続人数を超える場合にかかります。 法定相続人の間の相続分の多寡は全体の相続税に影響はしませんのでどういう遺産分割しても一緒です。 山林の相続には立木の計算が必要ですし、父の準確定申告も必要ですから、相続税を払う程度に遺産があるのであれば一度税理士に相談した方がいいと思います。 それと、慌てて名義変更した後、再度変更する場合相続人間の贈与になりますから、名義変更はきちんと遺産分割協議をした後にしたほうがいいです。

kagetu_24
質問者

お礼

大変有難うございました、最近亡くなった父の遺産が少し有ったので 遺産以上の税金が心配でした、是から税理士の方に相談します。

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