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数日前に父親が亡くなりました、山林や家や宅地が有ります
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相続税は相続財産が5000万+1000万×法定相続人数を超える場合にかかります。 法定相続人の間の相続分の多寡は全体の相続税に影響はしませんのでどういう遺産分割しても一緒です。 山林の相続には立木の計算が必要ですし、父の準確定申告も必要ですから、相続税を払う程度に遺産があるのであれば一度税理士に相談した方がいいと思います。 それと、慌てて名義変更した後、再度変更する場合相続人間の贈与になりますから、名義変更はきちんと遺産分割協議をした後にしたほうがいいです。
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