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不正受給が行われた場合について
不正受給が行われた場合について 質問です。 国民年金には不正受給が行われた場合、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金があるの対し、 厚生年金等には懲役付の罰則がないのは何故でしょうか。 ご存知の方がいらっしゃいましたらご回答お願い申し上げます。
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いやいやありますよ?というより厚生年金というのは会社が半分出していますし、会社が全て管理してます。もしそれで不正受給があれば会社もグルということですよね? その場合刑法が適用され詐欺罪や有印私文書偽造など重い刑罰が課せられます。つまり会社の存続にも関わってきますので、あまり例がないと思います。 それに比べ国保は個人ですから不正をしようとする人が多い。そのため国保は抑止力になるよう強く表示しているのでしょう。
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有難うございます。おそらく、国民年金は、個人で入れるし、不正受給者も多いという ことでしょう。