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中退共、建退共、特退共、小規模事業共済について質問です。

中退共、建退共、特退共、小規模事業共済について質問です。 個人事業主、零細企業(法人)の経営者、従業員全てが加入できるのでしょうか? また、支払った掛金は、会社の経費になるのでしょうか?個人事業主の場合には経費にはならず、税額控除になるのでしょうけれども、法人の場合にはどうなるのでしょうか? 零細企業(法人)の経営者が、自分の為に加入し拠出した金額、又、従業員の為に加入し拠出した金額は経費になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirahana
  • ベストアンサー率38% (10/26)
回答No.3

こんにちは。 建退共について回答します。 建退共には法人の経営者(役員報酬を受けている人)、本社の事務専用社員は加入できないことになっています。個人事業主(一人親方)は任意組合で加入できるようです。 また、建退共の掛け金は損金、必要経費の対象となります。

参考URL:
http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/seido/index.html

その他の回答 (2)

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2

・中退協のばあい(特退協もほぼ同じ) 役員や事業主、その配偶者は加入できません。 従業員は全員加入が原則です。 >支払った掛金は、会社の経費になるのでしょうか 掛け金は法人においては全額損金扱い(個人事業主においては必要経費扱い)になります。 ・小規模事業共済 比較的小規模な事業をしている事業主や会社役員が加入できます。全額所得控除の対象です。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

ご質問の共済にそれぞれ加入条件があります。 個人事業かどうか問わず、経営者は中退共などにははいれないでしょう。 従業員のための退職金共済であれば、個人事業・法人事業のそれぞれの経費に算入できるでしょう。 個人事業主・会社役員が加入する小規模企業共済は、あくまでも経営者個人が加入するものですので、事業上の経費にはなりません。 所得控除の対象になり、税額控除にはなりません。

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