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・会社の経理を勉強してます。法人の決算について教えてください。決算書の

・会社の経理を勉強してます。法人の決算について教えてください。決算書の貸借対照表上で法人の代表者が法人に貸付を行っている場合(いわゆる代表者勘定)  後継者に代表者変更をし、事業を引き継ごうと考えた時に・・ (1)どのようなデメリットがあるのですか?(税金がかかる??等)(2)また、それに対してどのような  改善策がありますか? ・申し訳ありませんが、ご指導ください。

みんなの回答

回答No.2

中小企業では、社長が会社に必要なお金を貸したり借りたりすることがよくあります。 ウチの場合は、「代表者借入金」又は「代表者貸付金」という科目で処理しています。 お金の流れを一発で把握するためには、どちらか一方の科目のみで入力するのがいいのですが、たまに残高がマイナスとなってしまう場合があります。 たとえば、当初は社長からお金を借りていたので「代表者借入金」としていたのですが、途中から社長への出金のほうが多くなり、「代表者借入金」の残高がマイナスとなってしまうこともあります。 銀行など外部の人に、期中の試算表をみせる場合には、さすがにそのままではカッコ悪いので、その際には「代表者貸付金」に振替えますが、そういう用事がなければ、そのままマイナス残高のまま放置です。 そのうちにまたプラス残高に復活するかもしれませんので。 決算になってもなおマイナス残高であった場合には、そのままではマズイので当然ですが「代表者貸付金」に振り替えます。 なお、この「代表者借入金」「代表者貸付金」は、「短期借入金」または「長期借入金」、「短期貸付金」又は「長期貸付金」という勘定科目でももちろんOKです。 社長からの「借入金」と社長に対する「貸付金」を分けて管理するべきだという意見をたまに見かけますが、お暇な場合はともかく、通常はそんなことはしません。(無意味だから。) 同一取引先に対する債権と債務(貸付金と借入金)があった場合、相殺すればすむ話です。 社長に対する「借入金」又は「貸付金」が実質的にいくらあるのかを常に把握していればよいのであって、いたずらに帳簿をややこしくしても意味がありません。 したがって、「代表者借入金」又は「代表者貸付金」のどちらか一本で統一的に当期の決算までは管理することをお勧めします。 (もしも変更するのであれば、翌期からがいいでしょう。) 重要なポイントは、もしも会社が複数の者(たとえば社長と息子)から借入れ(または貸付け)がある場合、かならず補助科目を設定して各人ごとに正確に管理することです。 必要があれば科目をわけてもOKです。 たとえば社長に対しては「代表者借入金」、息子に対しては「代表者貸付金」というように。 コツは、なるべく残高がマイナスとならないように考えて設定することです。 (残高がマイナスになっては絶対ダメというわけではない。) 社長一人しかいなければ問題ありませんが、複数の個人・法人とお金の貸し借りをしている場合、必ず個別に管理します。 くれぐれもごちゃごちゃにしてはいけません。 ここでもしも社長が引退して、息子に代表権を譲ったとしましょう。 この時点で前社長からの借入金があったとします。(息子からの借入金はない。) 前社長からの借入金は、本人が引退したとしてもそのまま存在します。 さすがにこれは「代表者借入金」ではなくて「短期借入金」又は「長期借入金」に振替えます。(笑) 代表取締役社長は息子さんに交代しましたが、借入金は前社長個人からの借入金です。 息子さんからの借入金ではありません。 社長が交代したとしても、この点はごちゃごちゃにしてはいけません。 前社長からの借入金をどうするのかは、前社長と現社長(息子)の間で話し合って決めてもらうしかありません。 前の社長からみれば、会社に対する貸付金であり、債権ですから、これは前社長個人の財産です。 もしもこの借入金(前社長にとっては貸付金)を、息子(現社長)に無償で引き継がせれば、個人間における財産の贈与ですから、贈与税が課税されるかもしれません。 あるいはそのまましばらく放置して、前社長が亡くなった場合、会社に対する債権(貸付金)は亡くなった前社長の個人財産ですから、民法に規定する相続により、相続人の誰かが引き継ぐことになります。 したがって、会社はその相続人からの借入金(債務)として取り扱うことになります。 そんなわけですから、社長が交代したとしても、それで自動的に借入金・貸付金の名義が変わるわけではありません。 そのあたりは混同しないでしっかり管理しましょう。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

私は以前税理士事務所で働いていましたが、代表者勘定なんて使ったことがありません。 貸借対照表上の借方にあれば、貸付金などと同様の性質のものでしょう。 貸方にあれば、借入金や未払い金と同様の性質のものでしょう。 これらは、あくまでも役員個人との部分ですから、代表者が変わったら、第三者からのものと同様に管理しなければならないでしょうね。 このような便宜を図るような勘定科目は利用しない方が良いと思います。 役員から借りたものは、利息を支払いますよね。役員個人の立場では利子所得となるでしょう。 貸付に対しては、法人が利息を貰わなければなりませんよね。 性質の異なるものを相殺すべきではないでしょう。 また、借入・貸付のたびに利率を定めるべきでしょう。 通常未払い金などのような部分については、零細の場合には利息を計上しないこともあります。 残高の把握はできても、その残高に対する経緯がわかりづらくなると思います。 代表者が変わって、その債権・債務となるものを新しい代表者が継承するのであれば、旧代表者から新代表者に対する贈与などとして考える必要があるでしょう。この交代が代表者の死亡によるもので、新代表者が相続人であれば、相続として扱わなければなりません。 これは、貸付金や借入金として処理していても、同様です。 代表者の役員報酬や代表者から資産の借り受けの代金(地代など)の見直しをすることなどで、実際の支払額と本来の金額の差額を出すようにすることで、その差額で相殺したりするのも方法の一つです。 法人の債務としての金額が大きい場合には、増資をし、その増資額を受け取る代わりに、債務の相殺をするというのも方法の一つでしょう。 旧代表者が経営責任などの理由で債権放棄をするというのも方法の一つです。税務上の繰越欠損金が溜まっているようであれば、法人に債務免除益という利益が発生しても、法人税に影響しませんし、消費税取引の対象にもならないでしょうから、消費税の納税額に影響しないでしょう。 法人の決算では、代表者を含む役員とは別に考える必要があるほか、法人税や消費税さらには役員個人の所得税など関係する税目に注意して、検討しなければならないでしょう。本来日付を遡るべきではありませんから、日々の経理処理から計画的に進めていかなければなりません。

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