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スピード違反で捕まり、免許の期限が一週間切れていました。速度超過は原付

スピード違反で捕まり、免許の期限が一週間切れていました。速度超過は原付で15キロオーバーなので罰金7000円が普通なら課せられるのですが、免許が切れていたため、一ヵ月後に検察で罰金などを決められるとのことでした。免許は切れていたのは警察に言われて初めて気づき、それは信じてもらえたので、うっかりなんちゃらというやつになるといわれました。罰金がいくらになるかは、警察ではわからないと言われたのですが、具体的にいくらぐらいになるのでしょうか。ちなみに歳は22歳で成人してます。全科などはありませんが、過去にスピード違反で捕まったことはあります。

みんなの回答

  • 2756KFF
  • ベストアンサー率37% (101/267)
回答No.8

 結構深刻です。ポイントのみ書きます。詳細は、適当に検索等で調べてください。無免許運転部分については、検察が起訴するかどうかがポイントになります(不起訴、起訴猶予となるかは、相場は分かりません。)。起訴されれば、以下のとおりになります。 【要点】 ● 「反則金」は行政処分であり、銀行で振り込めば刑罰にはならない(前科にはならない。)。これに対し、「罰金」は裁判所で判決を受け決められ、前科となる。 ● 無免許運転者に対しては、反則金の適応ができない(道路交通法第125条2の1)。裁判になる。 ● 速度超過(同法第22条違反、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金)の裁判 + 無免許運転(同法第64条違反、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金)の裁判になる。おそらく同時に行われると思う。 ● 速度超過及び無免許とも悪質ではないので、簡易裁判所での即日判決になると思われる。それぞれ罰金刑で、最高10万円+30万円の合計40万円持って行けば、即日完納して終わり。(そんなにかからないとは思うが、7000円ではすまない。) ● 刑罰とは別に、行政処分科される。免許の点数のこと。1点+19点。 ● 罰金、行政処分の相場は下記のURL参照。

参考URL:
http://rules.rjq.jp/bakkin.html
  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.7

>スピード違反で捕まり、免許の期限が一週間切れていました。 免許が失効してますから効力がありません、無免許運転となります。 無免許運転  19点 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 過去3年以内の前歴【0回】過去5年以内の取り消しが無い場合  19点⇒取り消し 1年間の欠格期間です。 >一ヵ月後に検察で罰金などを決められるとのことでした 警察では罰金額は決められレません、検察庁(検事)が起訴し裁判所に処分の検討をさします、その結果、通常は裁判所で略式裁判により当日罰金刑が確定し罰金額も確定します、罰金は当日払いです。 現在は取り消し対象者に過ぎません、その後に公安委員会から聴聞会(意見の聴取)に呼ばれます、どうせ取り消しだからと思わず必ず行くように、うっかり失効ですから、【取り消し処分⇒180日免停】になる可能性があります、飲酒では100%無理なのですが、うっかり失効ですから、可能性はあるので必ず聴聞会には行くように、行けば解かりますが、結構な人が取り消し⇒180日免停に緩和されて居るのがわかりますよ。 私の場合は100人くらい居たんですが、3人に1人くらい緩和されて居ました、私もスピード違反だけだったの緩和されました。

  • angel0331
  • ベストアンサー率42% (253/589)
回答No.6

一応厳しいようですが 取り消しになると思います。覚悟していてください。 まず今回あなたは、失効中に違反で捕まりました。 反則金程度で済んだといってもスピードですから悪質ではあります。 それとは別に失効中は 無免許運転になるんです。 失効は、半年以内なら大丈夫と良く言われますが それは 更新の時失効から半年以内なら適性検査で更新出来ますよという話であり 運転したら無免許運転です。 刑が軽くなる事は、決してありません。 裁判では、初めてのこととうっかりで故意ではないという事を認めてくれたら 不起訴処分になる可能性は高いです。 しかし その処分決定後 公安委員会(警察)から 行政処分として免許取り消し通知が来る可能性はあります。 なにせ貴方は、失効してバイクを運転した無免許運転ですからね。 前歴があるもないも関係なく失効中による無免許運転で捕まれば まず一発免許取り消しです。 一応無免許運転の原付の違反は、点数19点 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

  • kissx
  • ベストアンサー率19% (67/342)
回答No.5

20万位は見ておきましょう。 恐らくスピード違反の1発免停より高いと思いますので。

  • kagawa406
  • ベストアンサー率16% (26/155)
回答No.4

5月14日に免許証の更新のため講習を受けました。近年は5年に1回の免許証更新を忘れる人が増えているそうです。うっかりという判断は警察が決めかねる、つまりあなたの書類が検察庁に回されたということです。情状としては軽くないといえます。あなたが悩んでいるのはそこでしょうから、大いに反省されていることとお察しします。懲罰的な意味を含め5万円くらいということになると思います。

  • maron0906
  • ベストアンサー率33% (25/75)
回答No.3

うっかり失効中の違反ですか・・やっちゃいましたね。まあ、前科無しで、 特に悪質と言う訳でもないので前述の罰金だけで済むとは思いますが、検事に よっては、無免許運転での送検を考える人がいるかもですね。そうなると30万の 罰金です。そうならない事を祈ります。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

うっかりなんちゃらはたぶんうっかり失効のことです。 更新するのを忘れていた場合に期限切れ日から6ヶ月以内に申請すれば 試験の一部を免除して再交付を受けられるというもので、 その期間内なら過失として無免許運転の対象にもしないことがあります。 ご質問のケースでは1週間のオーバーですし、 明らかな過失と言えますから無免許運転は見逃してくれたのでしょう。 ということで、15kmオーバーのスピード違反のみで7000円の反則金です。

noname#120253
noname#120253
回答No.1

まず、勘違いされているのは、7000円と言うのは反則金であり罰金とは違います。 この場合、無免許扱いになり「1年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金」です。 裁判所で略式裁判を受けるのですが、まず懲役と言うのはなくて罰金でしょう。 http://rules.rjq.jp/bakkin.html 以上は普通の場合ですが、貴方の仰っている「うっかりなんちゃら」と言うのは聞いた事がないので全くわかりません。

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