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スピード違反時の免許証期限切れについて
- スピード違反時に免許証の期限切れが発覚した場合、どのような処分があるのか、不安になります。一部の回答では免停や免許取消、罰金など様々な回答がありますが、具体的な答えは分かりません。
- 免許証には期限切れ確認があり、捕まってからの日付以降は無免許運転となります。ただし、発覚した日以降は車の運転はしていないとのことです。
- このような状況においては、通知や裁判所の手続きが必要となりますが、具体的な処分については警察の方からの通知を待つ必要があります。不安で心配な状況ですが、同じ経験をされた方や詳細な情報を持っている方の回答を待つことをお勧めします。
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質問者が選んだベストアンサー
基本から書きます。 免許には二つの制度が関わっています。一つは「行政反則金制度」もう一つは「刑事罰」です。 刑事罰はその名の通り、犯罪行為になり裁判で罰(罰金か刑務所か)が決まるものです。対して「反則金制度」は警察が一定の条件以内なら反則金(罰金じゃないですよ)を収めれば終わりにするが、点数を加点して一定のレベルになったら免停にする、という制度です。 よく似たものが保健所が食中毒を出した飲食店に出す、営業停止命令、などで、これらは行政(警察とか保健所とか)の役所が違反に対して制裁をかせるようにしたものです。 質問者様の場合は、まず16キロオーバーのスピード違反があります。この場合15キロ以上20キロ未満の違反なので点数は1点、反則金は12000円程度軽い違反であり行政処分だけで終わるはずのものです。 しかし、うっかり失効とはいえ「無免許運転」には変わりがないため、無免許運転の点数19点が加点され赤切符が交付されている状態になっています。 先ほどの点数でいえば5点までの違反なら行政処分、それ以上の点数なら行政処分は基本的に免停で、反則金ではなく裁判(通常は簡易裁判)による罰金になります。 質問者様の現在の状態は1+19点の「免許取消の可能性のある状態」になります。ゾッとするでしょう。 このような場合現在では「うっかり失効」ということで、この後運転して無免許で検挙されるようなことがなければ、普通はスピード違反だけで済むことになります。 しかし、分かっているのにまた無免許運転したとか、一度免許センターまで行っていて途中で帰った事実があるなど、「うっかりではない」なにかが判明すれば、そのまま無免許運転として処理されることになります。 これらのことは行政判断ではできませんので(免許を取り消すのは裁判の判決が必要なのです)、まず簡易裁判所に行くことになるでしょう。このあたりは通常の赤切符と同じです。 そのうえで警察の再度の取調べ、送検されて検察の取調べ(と言っても隣の部屋から呼ばれるだけです)、簡易裁判(これもさらに隣の部屋に行くだけ)でうっかり失効の過失が認められ、スピード違反の反則金を払うことになって、終わりになると思います。 気をつけなけばならないのは、裁判が終わるまでは免許取消になる可能性もある、ということです。 無免許運転はもちろんしないようにするわけですが、検察の取調べなどでも「いや知っていたんですが、忙しく行けませんでした」などというと、過失責任があって、取消に鳴る可能性もあるということです。 くれぐれも下手に心証を良くしよう、なんて考えずに素直に本当のことを話してくださいね。簡易裁判所からの呼び出しは、大体1ヶ月から2ヶ月ぐらいで来ると思います。 それが終わらないと、どのくらいの処分になるのかまったく分かりません。警官が早く再発行に行くようようにと言っているなら、早めに免許を再取得したほうがいいと思います。
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>はっきりとした答えが得られないので 貴方の処遇がはっきりしないので、はっきりしたことは分からないのです。 基本的には、16kmオーバーですから15-20kmの速度超過 1点 1万2千円の反則金の納付 所謂 青切符での処理です。 ただ、うっかりだろうが何だろうが「無免許」なんですわ。 無免許運転は、19点 1年以下の懲役または30万円以下の罰金 所謂 赤切符 赤切符をもらうと、裁判所での裁判が必要です。 裁判官が、貴方の罰金の金額を決めます。警察官がはっきりしたことが言えないのはこのためです。 さて。 はっきりしないことがもう一つ。 貴方が本当に「うっかり」だったかどうかです。 まるっきり、誰もが知らなかった。気づかなかった場合は、「うっかり」になります。 仕事が忙しくていけなかったのはうっかりにはなりません。 ちょっとでも免許更新のことに話が及べばアウト 結局は、貴方が裁判官に対して、如何にうっかりを納得させられるかが問題です。 うっかりでは無い場合は無免許運転となって、19点プラス1点の20点で1年間の欠格期間となります。 罰金額は、裁判官次第 うっかりであることを納得させられれば、反則で済むと思う。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そのような流れになっているのですね。 恥ずかしながら、私はまったく更新日に気づいていない状態で、普段免許証を出す機会も殆どなく、たまに何かの機会で出すことはあっても、ちゃんと目を通すこともありませんでした。 本当にバカで情けないです(>_<;) どのような結果になるかは分かりませんが、裁判所ではこれらの事を素直に話したいと思います。 ありがとうございましたm(__)m
- あずき なな(@azuki-7)
- ベストアンサー率16% (1962/11743)
略式裁判は罰金云々の裁判です 検索すれば詳しく出ます☆ そうです 赤切符ならマズイかもしれませんね 赤じゃない事を祈っています
お礼
再度ご回答ありがとうございますm(__)m スピード違反で捕まった際、赤い紙に何か書かれていました。 これはマズイようですね(>_<) 参考になりました。ご回答ありがとうございましたm(__)m
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
基本的には期限が切れれば無免許ですが、そこは多少の園城措置があって【うっかり失効】 http://www.top.in.arena.ne.jp/menkyo03sikkou.html というものがあり失効指定も一定期間内で3点以上の違反と言う事で、裁判所行くと言うことになったのでしょう、免許停止は確定です、また交通反則金でなく裁判所で決めるのは罰金です(罰金刑)又その後の講習受けてスカイの免停ならば、合格で免停期間の短縮となります。 その前に免許は執行しているので、6ヶ月以内に免許書センターに更新に行かないとまずいですよ、裁判とは別の話です。 裁判は執行しているのに3点以上の減点があったため、6点減点と同じとみなして、行われるだけです、また執行した場合の更新が出来るのは各都道府県の免許書センターだけです。
お礼
ご回答ありがとうございますm(__)m 更新が切れて一週間程です。更新手続きにはすぐにでも行こうと思っています。 ある程度は覚悟しています(>_<) 罰金はだいたいいくらくらいで、免停の期間はどれくらいでしょうか? またスカイの免停とはどうゆう意味ですか? 無知な為、質問責めですみません(>_<) 差し支えなければ、再度ご回答よろしくお願いしますm(__)m
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
赤切符なら略式裁判で罰金でしょう。前科一犯です。 行政処分とは別物です。
お礼
早速のご回答ありがとうございますm(__)m 他の方からの回答では、免停確定のようです(>_<) 本当にバカでした(>_<) 略式裁判とはどのようなものなのでしょうか?差し支えなければ、再度ご回答よろしくお願いいたします。
- あずき なな(@azuki-7)
- ベストアンサー率16% (1962/11743)
惜しい 50キロで走ってればつかまらなかったのに…(制限速度の前後10キロまではセーフなので) 逮捕にはならないです 用紙が警察署(国家公安委員会)から送られてくるので それに反則金と一緒に納付すれば それで終わりです 更新し忘れなら また受けにいけば免許とれます♪ ただし事が済んでからですが
お礼
早速のご回答ありがとうございますm(__)m 本当に自分が情けなく思えます。 更新が切れてから一週間程でした。勿論このままでは運転できないので、警察の方からはすぐにでも免許更新手続きをしてくださいと言われました。 ですが、事が済んでから更新手続きをしたほうがよろしいのでしょうか? 無知ですみません(>_<) 差し支えなければ、再度ご回答よろしくお願いしますm(__)m
お礼
詳しいご説明ありがとうございます。 本当に過失であっても、免停だったり罰金を払わなくてはいけないのかなぁと思っていましたので、少しホッとしました。 実際どうなるかは分からないということで気は抜けませんが(>_<;)回答者様の言うとおり、裁判所では素直に話したいと思います。 とても参考になりました。ありがとうございましたm(__)m