• ベストアンサー

駐車違反のあとに免許期限切れが発覚・・・

先日弟が駐車違反でレッカーされ、切符を切られて帰ってきたのですが 弟の持っていた免許証の期限が切れていたことが発覚しました。 警察も気付かなかったのか不思議ですが…このサイトで調べたところ、 失効後、半年過ぎていないのでうっかり失効となるようなのですが、 この場合、どのようにしたらいいのでしょうか。 アドバイスよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yunitan
  • ベストアンサー率30% (45/146)
回答No.1

通常の免許更新手続きで良いはずですが。期限が切れているので手数料が余分に掛かるかもしれませんが。期限が切れてからの無免許運転は問われません。 期限切れの場合は警察ではなく、運転免許センター・運転免許試験場での手続きになります。 詳しくは住所地の運転免許センター・運転免許試験場に問い合わせてください。

参考URL:
http://www.menkyo.car-u.co.jp/kigengire.html
xxsierraxx
質問者

補足

早々のご回答ありがとうございます。 免許手続きに関してはわかりましたが、 切られた切符や反則金などについてはどのようにすればいいのでしょうか。 警察に出頭して説明等は要らないのでしょうか。

その他の回答 (1)

  • lily0912
  • ベストアンサー率33% (2/6)
回答No.2

行政処分や、反則金等についてのことですかね。 駐車違反で切符を切られたということですから、 運転をしている状態で切符を切られたわけではないので 無免許という扱いにはならないはずです。 反則金も駐車違反のみ、行政処分に対する点数も 駐車違反のみ累積されるはずです。 あとは、切符を切られた警察署等に問い合わせしてみるといいかと思いますが。 どのような状況で切符を切られたかは、 当事者同士でしか分からないこともありますからね。

xxsierraxx
質問者

お礼

弟は、夜路上駐車しており、朝になったらレッカーされ 後日車を取りに行ってそのときに切符を切られたようです。 アドバイスありがとうございました。

関連するQ&A

  • スピード違反時に、免許証の期限切れ…

    同じような質問がいくつかあったのですが、皆さんの回答が様々でどの回答が正しいのかはっきりと分からなかった為、質問させていただきます。 先日、40キロ規制の道路を56キロで走っていた為、16キロの速度オーバーで捕まりました(>_<) その時、車の普通免許証を提示した際、更新期限がきれていることに気づきました。その場でいろいろと事情を聞かれ警察の方から調書をとられました。【うっかり失効】という形になり、スピード違反も含め赤切符を出され『約1ヶ月後に通知?が来ます。反則金?はここでは分からない(はっきりと言えない)ので、裁判所に行ってからになる』と言われました。 ここでの回答を拝見させていただいてるのですが、このような場合【免停】や【免許取消】【○万の罰金】、などいろんな回答がありどれが正しいのか分かりません。 免許証には『期限切れ確認。○月○日(捕まって更新期限切れが発覚した日)以降は無免許運転です。』 と書かれています。 もちろん、発覚した日以降車の運転はしていません。 同じような経験をされた方、またどのような処分?になるのかご存知の方教えて下さい。 はっきりとした答えが得られないので不安で不安でたまりません。 よろしくお願いしますm(__)m

  • 免許の期限切れ中に

    運転免許の期限が1週間前に切れた状態でバイクに乗っていたところ、 ヘルメットのかぶり方が危ないということで警察に注意されました。 その際、免許証を提示しましたが名前や住所等控えられただけで期限切れのことに関してはなにも言われませんでした。 切符も切られなかったのですが、後日警察から期限切れのことに関して連絡が来ないか不安です。 更新についてはうっかりしていたのではなく忙しかったので行きませんでした。 調べたら無免許運転になると30万円以下の罰金と書いてありました。 これにこりて免許を取りなおすまで運転はしませんが、罰金の額が大きいので心配です。

  • 運転免許失効中の違反について

    先日、スピード違反で警察に捕まった際に自分の運転免許の有効期限が失効していることが判明しました。幸い1年経過する2週間前でしたので翌週免許センターに行き仮免許を発行していただきました。違反内容は20kmの速度超過で警察の方に免許を提示した際に判明しました。その場で調書を取り今まで気づきませんでしたと説明したら「うっかり失効ですね」と理解をしていただきました。後日、裁判所へ出頭命令のハガキが届くと言われその日は終わりました。その日は青や赤切符のような物をもらいませんでした。(速度超過の切符は作成していたような感じはしました)このような場合どのような罰を受けるのでしょうか?ハガキがくるまで不安な毎日を過ごしています。同じ経験をした方みえますか?

  • 先日うっかり失効中(8ヶ月経過)に、スピード違反で捕まりました。

    先日うっかり失効中(8ヶ月経過)に、スピード違反で捕まりました。 というよりスピード違反で捕まるまで免許の有効期限が切れていることにまったく気が付きませんでした。 その日は青色の切符を切られたのですが、後日警察署に来るよう電話があり、調書を取られました 失効に気付かなかったということで、 警官は”一年以内にうっかり失効で届け出れば仮免許の試験まではパスできるよ”と言われたので少し安心していたのですが、 確か警察官は「無免許」ではなく、過失無免許とかなんとか言ってましたが 裁判で行政処分を受けたら免許取消になるはずですよね? 免許取消になるのに仮免許を取りに行き、取得のために教習所へ行ってもお金の無駄ですし… どうしたらいいものか悩んでしまいまして投稿しました。 もしも詳しい方がいらっしゃったら教えてください。

  • 免許のうっかり失効に一時停止違反・・・

    一時停止違反で警察のご厄介になったときに免許(のうっかり)失効に気がつきました。 結果的には無免許運転での一時停止違反になると思うのです。赤切符は切られましたが、免許証は返されました。この免許証をもって特別再交付申請をしても免許はもらえるのでしょうか?免許証の裏面には「○月○日 失効確認 巡査部長○○○○」と書いてあります。警察署なりに電話すれば教えてもらえるのでしょうが、今日のことなので動揺しています。すみません。ご教示ねがいます。

  • 「うっかり失効」している最中に駐車違反

    今となっては自責の念にかられていますが、 先日「うっかり失効」している最中に駐車違反をしてしまいました。 この後、どの様な行政処分がされ、(罰金等)事前に何を準備すべきかを知りたく思っております。 状況としましては、 誕生日が2ヶ月ほど過ぎた日、荷物運搬のため都内に1時間ほど車両を駐車している間にレッカー移動となりました。 警察署に電話を入れ状況を話すと「無免許運転」と意外な返事に驚き(この時までは「免許不携帯」と思っていました)直ぐさま友人を同行し出頭しました。 再度状況を説明しても「無免許運転」は変わらず赤キップとなったのですが、今後の処罰等を一切教えてもらえないため、簡易裁判で何を準備すべきか、行政処分はどうなるのか、免許更新の為にとった休みは無駄になるのか、教習所通いから再スタートか、など不安と後悔がよぎります。 周囲の人間にも経験者がおりません。 経験者の方がいらっしゃいましたら、ご指南頂きたく思います。

  • 駐車違反での免許取り消しについて

    こんばんわ。 題名の通り、駐車違反で免許取り消しになる可能性は高いのでしょうか。 というのも、先日何やら警察の方から請求書が届いていて、よくみると駐車違反の請求書でした。 それも8通来ました。。 私は駐車違反のステッカーのことを、自転車に張られている駐車禁止の警告かと勘違いしていたため、ずっと繰り返していたみたいで、 週末に買い物をしている少しの間に、違反になっていました。 事情を説明しに、警察に行きましたが罰金の他に、点数も引かれてしまいました。 そして調書を取られ、免許取り消しの覚悟をしておいてねと 言われてしまいました。 駐車違反で取り消しになってしまうのでしょうか。

  • 無免許運転になるのでしょうか?

    無免許運転になるのでしょうか? 今年の6月に通行禁止違反で警察官に捕まり、免許証の期限切れで無免許運転であるとして、警察署で取り調べを受け、赤キップ(*1)にサインさせられ、供述調書(*2)を作成され、7月に簡易裁判所(交通裁判所)へ出頭するように言われました。 (*1)赤キップの内容 ・無免許運転 ・通行禁止違反 (*2) 車で買い物へ行く途中、通行禁止違反で警察官に捕まり、免許証を見せたところ、有効期限切れなので無免許運転であることが発覚しました。仕事の関係でA県、B県、C県、D県と転勤が多かったことから免許証の住所変更をしておりませんでした。誕生日(1月)前後1カ月では免許の更新ができることは知っていましたが、今年が免許更新の年とは知りませんでした。運転免許証を財布にいれっぱなしにしていたことと、免許更新のハガキを受け取っていなかったので、免許証の更新には気づきませんでした。5月末にD県に引っ越ししてきました。6月に入って免許証の住所変更をしようとした時、免許証の有効期限切れに気付きました。有効期限切れでは運転はできないと思いましたが、A県の交通安全協会のようなところに問い合わせをしたところ、うっかり失効なので6カ月以内なら免許の更新ができますと言われたので、うっかり失効の場合、無免許運転にはならないと思い込んで、運転していました。今回は買い物のために車を運転していました。今後、免許証を更新するまでは車を運転しません。 私がお聞きしたいのは次の点です。 ・今後どのような手続きが行われていくのか全体の流れ ・無免許運転になるとは認識せずに運転をしていたのですが、無免許運転と見なされてしまうのでしょうか? 過失であり、うっかり失効と認められないのでしょうか? ・今後、私はどのような行動を起こすのがよいのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • うっかり失効中の違反なのに青切符?

    丁度10日前に駐車違反のステッカーが貼られ、そこで失効している ことに気付き、5日前に再交付を受け、本日、駐車違反の件で出頭し、青切符 を頂戴してきたのですが、今更ながらうっかり失効中が無免許となることが あることや、本来は赤切符となることを理解しました。 反則金を納めて良いものでしょうか。ちなみに免許証は他都道府県交付のもの でどこに相談するのかもわからなくなってしまいました。 どなたか詳しい方、今後どうすべきかご教示ください。

  • 運転免許うっかり失効について

    免許が失効していた事に気付かず、1年以上経過しておりました。 転居した後、住所変更を忘れて更新のご案内も届かないまま… 免許証は普段使用する事もなく、車の中に入れたままでした。 そして先日、一時停止違反で検挙され免許証提示を求められた際、警察の方から失効していることを知らされ驚愕致しました。 一時停止違反は切符を切られ、うっかり失効については調書を取られたのですが、このまま免許証は住所のある警察署に返納してね、と言われて終わりました。 が、免許証が失効していたということは、無免許運転‼︎ と思い、罰金や運転の出来ない期間が発生するのでは⁉︎と思い、検挙をされた警察署に電話をし、無免許運転であるから免許の再取得は数年先になるのではないですか? と質問した所、無免許運転で切符はきっていないから(うっかり失効という事で)1から免許は取り直しだけど、試験に受かれば取れますよ。 と言われました。 そこで電話を終了したのですが、調書も取られましたし免許失効の人は簡易裁判所から呼び出しがあるとか…管轄か何かが別とかよく分からないのですが、警察が大丈夫と言っても検察が!と言う事はありうるのですか? 明日警察に再度電話をしてみますが、気になって眠れません。 詳しい方がいらっしゃいましたら、お知恵をお願い致します。