民事裁判で治療費、慰謝料請求できるでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 民事裁判で治療費や慰謝料を請求することは可能ですか?
  • 別れた直後に子宮ガン検診でウィルス感染が判明しました。交際前には避妊を要求しましたが、責任はありますか?彼に自分の証拠がないと言われる場合、裁判は難しいでしょうか?
  • 治療費や精神的な慰謝料を民事裁判にて請求することは可能か検討しています。しかし、証拠の問題や彼に責任があるかどうかなど、解決方法に迷っています。回答お願いします。
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民事裁判で治療費、慰謝料請求できるでしょうか?

民事裁判で治療費、慰謝料請求できるでしょうか? お恥ずかしい話ですが彼と別れた直後に子宮ガン検診でウィルスに感染しているとわかりました。 原因はセックスでの感染症からの併発です。感染症は治療すれば治りますが、この治療費とガンに なり、この先かかるであろう費用や精神的な慰謝料を請求できるものでしょうか? ちなみにウィルスの潜伏期間から考えて、感染者が彼であることは間違いありません。 交際前は長期間セックスはしていません。避妊をして欲しいとは言っていましたが、結局きちんと してもらえず、それでもセックスした私にも責任があります。 彼にまだ話していませんが、おそらく「自分という証拠はない」と言われてしまうとおもいます。 話し合いで解決しなければ、このような場合、裁判を起こして慰謝料請求することは難しいのでしょうか? 回答おねがいします。

noname#116355
noname#116355

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  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

難しいです。 1.彼以外とセックスをしてないという証明が困難。 妊娠ならDNA鑑定でわかりますが、ウイルスでは誰から感染したか調べることは出来ません。 誰ともしていないというのは自分だけがわかっていることで、第三者に証明するのは非常に難しいです。 2.気付いてない病気の感染は責任外。 そうじゃないと「風邪を移されたから損害賠償」なんてことも出来ちゃいますよね。 もしも彼が自分の病気のことを知っていてセックスしたのなら慰謝料請求は可能ですが、 それを証明することも非常に難しいです。 3.感染予防はお互いの自己責任。 感染や妊娠の危険性を防ぐためにゴムをつけてセックスするかどうかはお互いが選ぶことです。 絶対嫌だと言ったのに無理矢理されたというのなら慰謝料も認められるでしょうが、 受け入れてしまったのならお互いの自己責任となります。 ということで、彼が自分の感染を知っててセックスしたのでなければ 慰謝料が認められる可能性は極めて低いです。

noname#116355
質問者

お礼

大変わかりやすい回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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