カルテ紛失で法的問題は?連絡先や対処方法も知りたい

このQ&Aのポイント
  • 最近、高血圧が発覚し通院しています。診断の結果10日分の薬を処方してもらい、薬が無くなるころに病院に行ったところ、まるで初診のような問診が始まり、おかしいな?と思っていると、医師がまっさらなカルテに書き始めていたので、私「あのー今日は薬がなくなったから来たんですけど」というと、医師「すみません、カルテが見つからなくて・・・」とのこと。正直、ちょっとイラッとしました。
  • カルテは5年間の保存の義務がある、とはこの「教えて!」でわかったのですが、法的になにか罰せられるのでしょうか。それから、なにか問題を訴えたいとき等に連絡をできるような機関などはないのでしょうか。
  • 特にこの医師・病院を「とっちめたい」わけではありませんが、今後の参考にしたいのでよろしくお願いします。
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カルテを紛失されました。法的にはどうなのでしょうか。

カルテを紛失されました。法的にはどうなのでしょうか。 最近、高血圧が発覚し通院しています。 診断の結果10日分の薬を処方してもらい、薬が無くなるころに病院に行ったところ、まるで初診のような問診が始まり、おかしいな?と思っていると、医師がまっさらなカルテに書き始めていたので、私「あのー今日は薬がなくなったから来たんですけど」というと、医師「すみません、カルテが見つからなくて・・・」とのこと。 正直、ちょっとイラッとしました。 カルテは5年間の保存の義務がある、とはこの「教えて!」でわかったのですが、法的になにか罰せられるのでしょうか。 それから、なにか問題を訴えたいとき等に連絡をできるような機関などはないのでしょうか。 特にこの医師・病院を「とっちめたい」わけではありませんが、今後の参考にしたいのでよろしくお願いします。

noname#199432
noname#199432
  • 医療
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.4

医師法により、カルテの保管義務があり、保管していないと、罰則があります。 むかーし、私もある病院で診療の助手をしていたことがあります。 受付後、カルテを探し出して、順番通りに医師のデスク横に並べます。 ところが、「カルテがない!!」というとんでもない事がたまーにあります。 一度だけ、「カルテがみつかりません。」という事態がありました。 でも、これは紛失というわけではないんです。 何らかの理由で持ち出されていたり、レセプトの処理後に何らかの事情で、通常の保管場所に置かれていなかったという事で、院内中のどこかにあり、数日後には元の場所にもどっていました。 「みつからない」と、「紛失」は、ビミョーに違います。 それから、私が助手をしていたころは、すでに二十年以上前の話。 今は、病院で別の事務を手伝ってますが、そこは、電子カルテ。電子カルテとまでいかないところでも、診療報酬や薬の指示書などはパソコンで検索できます。 もし、本当に紛失していたのであり、他の人に見られる恐れもあるのでしたら、個人情報保護という点からも問題です。が、滅多にある事ではありません。 本当に紛失しているのでしたら、健康保険の請求が正しくなされているのかという問題もありますので、健康保険組合などに問い合わせてみることもできます。

noname#199432
質問者

お礼

ありがとうございます。 私としましても病院からカルテは「消えてはいない」とは理解しているつもりではあります。 見つかったら連絡するとのことでしたが、まだなので・・・。 まぁ、毎日何枚も書類が(カルテが)発生しますから、運悪く私のがどこかに紛れてしまったのでしょう。 あるいは連絡を忘れているということもあるでしょう。 ちなみに電子カルテは導入されていない様子です。 いい言葉が見つかりませんが、あまり忙しい病院には見えないのですが(汗) ただ、医師としての腕は確かだと感じています。 開設しているHPの内容も面白いし「ため」にもなります。 あと2週間ほどで病院に行きますので、その時どうなのかですね。私の個人情報としては大したものではないので心配していません。 とてもご丁寧な回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • USB99
  • ベストアンサー率53% (2222/4131)
回答No.3

カルテが事務の処理に周っていたり検査結果をはるのに山の中にあったりとすぐには探し出せない時はあります。

noname#199432
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

回答No.2

膨大なカルテの中から 一枚どこかに紛れ込んだ 後から探し出す これはしょっちゅう有る事です。 カルテ自体は故意に捨てなければ無くなりません。

noname#199432
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

noname#112363
noname#112363
回答No.1

厚生労働省と保健所の両方に申し出てください。 カルテの保存期間の5年は、医師法第24条に規定されています。 病院が倒産・廃業した場合などは、医師会で保存するそうですが。

noname#199432
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 当面該当の病院は倒産・廃業はないと思えます。 医師会で保存ですか。 病院から、カルテが見つかったら連絡をくれるとのことですが、一週間以上経った今でも見つからないようです。 ありがとうございました。

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