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株主平等の原則について

株主平等の原則について 当該原則が現行会社法上どのように具体化されているのか、また、この原則の例外としてどのような規定があるのかについて調べているのですが、予備知識もなくゼロからのスタートということもあり苦戦しています。 詳しい方がおられましたら教えていただけないでしょうか。

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回答No.1

 株主平等の原則とは、株主は、株主としての資格に基づく法律関係については、その有する株式の内容及び株式数に応じて平等の取扱いを受けるという原則です(会社法109条1項)。  この原則違反は会社側の善意・悪意にかかわらず無効となりますので、この原則は、多数決の乱用から少数派株主を保護する機能を有します。  明文上の例外としては、種類株主(108条)、単元未満株式には議決権を認めない単元株制度(188条)、少数株主権(297条1項等)の持ち株要件、保有期間の条件(847条・360条1項等)、端数の株式の処理に関する規定(234条等)を挙げることができます。  解釈上の例外として、例えば、大株主に一定の給付をする株主優待制度を挙げることができます。争いがありますが、この制度は、大口株主確保に効果的であるので、内容が社会的に相当なものであれば、株主平等原則の例外として許容されます。  さらに、従業員株主のみを株主総会の前席に座らせた場合についても争いがありますが、総会の円滑な運営という目的に基づくものである限り、株主平等原則には反しません。  さらに、無配時に大口株主だけに金銭贈与することも問題となりますが、これは許容されません。

kyo-shiro
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