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限界税率とは?

限界税率とはどういう意味なのですか? たとえば限界税率100パーセントであるというのは稼いだ所得全てが税金として徴収されるというふうに解釈していたのですが違うのでしょうか?100パーセントのとき、生活保護者が働かなくなるというのも良くわかりません。生活保護者だけでなく、全ての人が働かなくなるのではないのでしょうか? この言葉の意味がいまいちわからないため論文を読み進めることができません。 教えてください。お願いします。

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  • juvi
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回答No.2

ごめんなさい、訂正があります。 切り貼りしているうちに変な文章になってしまいました。 給与所得控除は現金の支出を伴いませんので、比較対象の部分を切り取ってしまい、つじつまが合わなくなってしまいました。 収入60万の人が、60万の必要経費がかかった、と解釈してください。そして、残った分全部ではなく、一銭も残らないので、基礎控除の恩恵を受けられない、ということです。 昼食前で焦っていました。失礼! (笑

suri
質問者

お礼

昼食前なのに答えてくださってありがとうございました。答えていただいているとき私はお先にご飯を食べていました。ごめんなさい(笑)。 おかげさまで読み進められそうです。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • juvi
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回答No.1

限界税率は、課税所得に対する税率です。 課税所得は基本的には、収入金額-必要経費-各種所得控除で計算されます。 このなかで、所得控除については、当然現金の支出を伴いません。現金が減っていないのに課税の対象にはならないわけです。ですから、この分は可処分になります。 ところが、生活保護者になりますと、この所得控除を引くだけの所得が出ないことの方が多くなってきます。すると、手元に残った現金すべてについて課税されることになってしまいます。 具体的に数値で言いますと、 収入500万の独身者で必要経費が300万かかったとします。すると、この人の課税所得は500万-300万-38万(基礎控除)=162万になり税率100%ならば162万の税金ですが、38万円は手元に残ります。 ところが、収入60万の給与所得者の場合、必要経費は60万(給与所得控除)ですので、60万-60万=0で、基礎控除を引く余裕がありません。従って、手元に残った分まるまる税金となってしまいます。 全体を呼んでいませんので何とも言えませんが、このような理屈ではないでしょうか。

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