有給休暇についての規定と疑問

このQ&Aのポイント
  • 入社6か月で10日、1年6か月で11日、6年6か月以上で20日の有給休暇が規定されています。
  • その後の休暇日数については最高20日も有給を受けることができるとのことですが、次年度繰り越すことができるのか不明です。
  • 会社の言うとおり、最大1年間に20日しか使用できないのであれば、それは基準法違反ではないでしょうか?長期勤務者はまったく繰り越すことができないのではないかと思われます。
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有給休暇について

有給休暇について 規定では 入社6か月で10日1年6か月で11日・・・6年6か月以上で20日とあります。(8割以上勤務で) その後の休暇日数については最高20日も有休を受けることができるともあります 次年度繰り越すことができるともさだめてあります。 なので 昨年4/1入社で同年10/1には10日翌年10/1には11日 合計21日と計算できるのですが 最高20日なので 何年働こうが 20日しか使えないといわれました。 通常は2年間有効なので その年が20日有給があり 翌年に20日さらに有休を取得した場合 翌年(未使用であれば)40日間だと思うのですが・・・ 会社の言うとおり 最大1年間に20日しか 使用できないということであれば それは 基準法違反ではないのでしょうか? もしそうであれば長期勤務者は まったく繰り越すことができてないとおもわれます。 回答お願いします。 補足 有給休暇について 会社も無知で 規約はほぼ 労働基準法の分の通りになってるんです。 いままでのずさんな管理を改めたいので 社員それぞれの日数を開示するために取り組んでます。 補足質問で 会社は開示はする義務はないのでしょうか? 本人より請求があれば ってことでしょうかね?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
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回答No.1

あなたの考えであってます。上限20日など労働基準法のどこを読んでも出てきません。 ただし開示義務の定めはないようです。たとえば残40日ある人が、その年20日を越えて取得したにもかかわらずその賃金が支払われないときに、不法性を争うことができるかと。 もっとも、いったい何日残っているかは、入社半年後からの詳細な行使記録が残ってないと、算出不能でしょう。 (年次有給休暇) 第三十九条  使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 2項  使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。 六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日 一年 一労働日 二年 二労働日 三年 四労働日 四年 六労働日 五年 八労働日 六年以上 十労働日 (時効) 第百十五条  この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

milknmilkn
質問者

補足

たとえば 規約に 最大使用は20日間と載せた場合 一年間で使用できる有給休暇は20日間しかありませんよというのは 労働基準法違反になるのでしょうか? そうは 載っていないのですが 会社の上司の解釈が そうだったもので・・・

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